宇部市広告掲載要綱

ウェブ番号1006414  更新日 2021年2月10日

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(趣旨)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載すること(以下「広告掲載」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 広告掲載は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告掲載の対象)
第3条 広告掲載の対象となる市の資産は、次に掲げる資産のうち、市が広告媒体として活用することを決定したものとする。
(1) 市が発行する刊行物及び印刷物
(2) 市のWEBページ
(3) 市の財産(行政財産は除く。)
(4) その他広告媒体として活用することができると認められる市の資産

(広告掲載の承認)
第4条 広告掲載を希望するもの(以下「掲載希望者」という。)は、その掲載する広告の内容について、あらかじめ、市の承認を受けるものとする。

(規制業種又は事業者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) その他広告掲載を承認することが不適当と認められるもの

(広告掲載の基準)
第6条 次の各号のいずれかに該当する広告については、第4条の承認をしないものとする。
(1) 法令等に違反する広告又はそのおそれがある広告
(2) 公序良俗に反する広告又はそのおそれがある広告
(3) 政治性のある広告
(4) 宗教性のある広告
(5) 社会問題についての主義主張の広告
(6) 名刺広告
(7) 掲載希望者の代表者等の写真を含む広告
(8) 商品先物取引に関する広告
(9) 不動産の売買、賃借等に関する広告で、地方公共団体、公団、公社等に係るもの以外のもの(ただし、第2条に規定する目的に照らし、市長が特に認めたときを除く。)
(10) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第1項各号に掲げる表示に該当すると認められる広告
(11) 医薬品、化粧品等でその広告の内容が虚偽又は誇大であるもの
(12) 学校教育法に基づかない教育施設に関する広告(ただし、第2条に規定する目的に照らし、市長が特に認めたときを除く。)
(13) 美観風致を害するおそれがあるもの
(14) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(15) その他広告掲載をすることが不適当と認められるもの

(広告掲載の募集)
第7条 広告掲載の募集は、原則として、公募により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの方法による募集もできるものとする。
(1) 次条第1号又は第2号に掲げる団体等に対し、直接、広告掲載の案内を行う。
(2) 公募による応募者の数が募集の数に満たない場合において、前条各号の規定を踏まえ、掲載を希望するものを選定し、直接、広告掲載の依頼を行う。
(3) 第18条に規定する方法により募集する。
(4) その他市長が特に認めたときは、直接、広告掲載の依頼を行う。

(広告の掲載順位)
第8条 同一の広告媒体について掲載希望者が複数ある場合は、掲載する広告の順位は、次に掲げる順序とする。この場合において、同一の広告の掲載位置に同順位のものから2以上の申込みがあるときは、抽選により決定する。
(1) 公共団体、公社、公団、公益法人又はこれらに類するものに係る広告
(2) 私企業(民間企業)(以下「私企業」という。)のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業又は自営業者で、市内に事業所等を有するものに係る広告
(4) その他広告掲載が適当であると市長が認めるものの広告

(広告掲載の申込み)
第9条 広告掲載の申込みは、広告掲載申込書を提出することにより行うものとする。
2 前項の申込みの際には、広告の内容がわかるものの提出を求めるものとする。
3 物件の買入れ等にかかる指名競争入札参加資格の審査申込みをしていない掲載希望者には、申込みの際、必要に応じて、別表に定める業務内容等がわかるものの
提示を求めるものとする。

(広告の掲載場所、規格等)
第10条 広告の掲載場所、規格等は、広告媒体を所管する部署(以下「所管部署」という。)において定める基準による。

(所管部署において定める取扱基準)
第11条 前条の基準のほか、色彩及びデザイン、掲載の時期及び期間その他の広告掲載の取扱いに関し必要な事項については、所管部署において別に基準を定めるものとする。
2 所管部署は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。

(広告掲載の手続)
第12条 掲載希望者は、別に定める様式により、市と契約を締結するものとする。
2 掲載希望者は、所管部署が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿を提出するものとする。

(広告の掲載料)
第13条 広告の掲載料は、広告媒体に応じ、所管部署において別に定めるものとする。

(広告の掲載料の納付及び経費の負担)
第14条 広告の掲載料は、第12条の契約の締結後、所管部署が指定する期日までに納入するものとする。
2 広告の版下原稿の作成費用は、掲載希望者の負担とする。

(広告掲載の承認の取消し)
第15条 市は、指定する期日までに掲載希望者が版下原稿を提出しないとき若しくは広告掲載料を納付しなかったとき又は広告掲載に係る事業の進行に支障があると認めたときは、第4条の承認を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)
第16条 第12条の契約の締結後、掲載希望者の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなくなったときは、既納の広告の掲載料は、還付するものとする。

(広告掲載料の不還付等)
第17条 第12条の契約の締結後、掲載希望者の責めに帰すべき理由により、広告掲載が中止になったときは、既納の広告の掲載料は、還付しない。
2 掲載希望者は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

(広告代理店等への業務の委託)
第18条 市は、第7条から第15条までの規定に係る業務を広告代理店その他市長が適当と認める者(以下「広告代理店等」という。)に委託することができる。
2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取扱いに関する事項については、所管部署において別に定めるものとする。

(物品の受入れ)
第19条 市は、第7条から第12条までの規定にかかわらず、掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受け入れる方法によることができるものとする。
2 前項の規定による物品の受入れについては、市がその可否を決定するものとする。
3 市は、第1項の規定による物品の受入れをすることとした場合は、掲載希望者と当該物品の作成及び受入れに関する書面を交換するものとする。

(掲載希望者の責任)
第20条 広告掲載にかかる内容に関する一切の責任は、掲載希望者が負うものとする。

(その他)
第21条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則
この要綱は、平成17年10月3日から施行する。

附 則
この要綱は、平成19年1月11日から施行する。

附 則
この要綱は、平成22年2月25日から施行する。

別表(第9条関係)
1 登記簿謄本又はその写し(法人の場合)
2 住民票若しくはその写し、運転免許証又は国民健康保険証(個人の場合)
3 直近の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)又はその写し(法人、個人ともに)

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