宇部市移住支援事業(東京圏向け)補助金

ウェブ番号1002189  更新日 2023年9月8日

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宇部市では、山口県と連携して、東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業等における担い手不足対策のため、東京圏から宇部市へ移住・就業、創業された方の経済的負担の軽減を目的に、2人以上の世帯の場合100万円(18歳未満1人につき100万円加算)、単身の場合60万円を補助します。

なお、令和5年4月1日以前に住民票を移された方は、18歳未満1人につき100万円加算は対象外です。令和5年6月22日以前に住民票を移された方は、転入後3か月以上1年以内に申請可能です。令和5年6月23日以降に住民票を移された方は、転入後1年以内に申請可能です。

本市で独自に実施している「宇部市UIJターン奨励助成金」及び「宇部市若者・子育て世代誘致家賃助成金」との併用が可能です!!

対象者

次に掲げるすべての要件を満たす方

移住元の要件

次のすべてに該当すること(令和2年2月29日までに転入された方は要件が異なります。)

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※2)していた方
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤(※2)していた方
  • ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
    • ※1 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)。
    • ※2 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

就業(一般)の要件

  • 山口しごとセンターが運営する「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載されている対象法人に新規就業した方
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 令和元年8月7日以降に宇部市に転入し、転入後1年以内の方 等

就業(専門人材)の要件

  • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 令和3年4月1日以降に転入し、転入後1年以内の方 等

テレワークの要件

  • 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う方
  • 交付デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
  • 令和3年4月1日以降に転入し、転入後1年以内の方 等

関係人口の要件

次のすべてに該当すること

  1. 山口県が運営するポータルサイト「山口つながる案内所」に利用者登録をし、同サイトに登録された本市の関係人口創出事業(プロジェクト)や移住体験ツアーに2回以上の参加経験を有すること
  2. 本市へのUターン者でないこと
  3. 令和3年4月1日以降に転入し、転入後1年以内の方

創業の要件

  • 「やまぐち創業補助金事業」の交付決定を受けていること
  • 平成31年4月18日以降に宇部市に転入し、転入後1年以内の方 等

その他の要件

  • 補助金の申請が転入後1年以内であること
  • 申請後5年以上継続して宇部市に居住する意思があること
  • 補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の方を除く)が交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等の滞納がないこと 等

※その他、詳細はお問い合わせください。

内容

補助金の額

2人以上の世帯の場合100万円(18歳未満1人につき100万円加算)、単身の場合60万円

利用・申請方法

宇部市移住支援事業(東京圏向け)補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、移住定住推進課へご提出ください。

移住補助金の流れ

  1. (就業(一般)の場合)「やまぐち移住就業マッチングサイト」の対象法人への就業
    (就業(専門人材)の場合)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業
    (テレワークの場合)移住元での業務を引き続き行いながら、自己の意思により移住を決める
    (関係人口の場合)「山口つながる案内所」に登録された本市の関係人口創出事業(プロジェクト)や移住体験ツアーに2回以上参加経験がある
    (創業の場合)「やまぐち創業補助金」の交付決定を受けている
  2. 宇部市への転入
    ※転入時に、移住支援金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  3. 転入後1年以内に申請
  4. 移住支援金の交付

申請書等

必要書類

  • 移住後の補助対象者を含めた世帯員の住民票の写し
  • 移住元の補助対象者を含めた世帯員の住民票の除票の写し
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類
  • 卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類
  • 補助対象者の就業証明書(様式第2号)又はやまぐち創業補助金の交付決定書の写し
  • 補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の者を除く)の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等の滞納がないことの証明書
  • その他、市長が必要と認める書類

※その他、詳細はお問い合わせください。 

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 移住定住推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 移住定住の推進に関すること
    電話番号:0836-34-8480 ファクス番号:0836-22-6008
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    電話番号:0836-34-8480 ファクス番号:0836-22-6008
  • ふるさと納税に関すること
    電話番号:0836-34-8168 ファクス番号:0836-22-6008

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