補修業務の流れ
- 補修依頼の受付(指定管理者:アジアJV 電話:0836-37-0211)
電話による受付や、直接来庁して補修依頼をする等の方法があります。なお受付の際には、現状や損傷の経緯等をお伺いします。 - 現地確認
指定管理の従業員等が補修依頼のあった住宅へ訪問し、現状を確認します。損傷箇所の状況により、補修方法を決定します。 - 補修
住宅の修理等には、各自の負担で行なっていただくものと、市の負担で行うものがあります。負担区分については、市営住宅入居の際に配布しました「すまいのしおり」に記載されていますのでご確認願います。ただし、市負担のものについても入居者の故意、または過失が原因になっている場合は自己負担となります。表-1は補修依頼の多い項目と、その負担区分の一例です。
修繕内容 |
負担区分 |
---|---|
外灯、階段灯の電球の入れ替え | 自治会等 |
各種水道パッキン取り替え | 入居者 |
便所ロータンク器具の故障 | 市 |
流し等排水管のつまり | 入居者 |
流し等排水管の故障 | 市 |
住宅敷地内の緑地・空地の清掃・草刈り | 入居者 |
天井・壁の汚れ | 入居者 |
※ただし、市負担のものについても入居者の故意、または過失が原因になっている場合は入居者負担となります。
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049 - 市営住宅の整備・管理に関すること
電話番号:0836-34-8428 ファクス番号:0836-22-6049 - 市営住宅の入居・退去に関すること
電話番号:0836-34-8427 ファクス番号:0836-22-6049