補修業務の流れ

ウェブ番号1002179  更新日 2021年10月6日

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  1. 補修依頼の受付(指定管理者:アジアJV 電話:0836-37-0211)
    電話による受付や、直接来庁して補修依頼をする等の方法があります。なお受付の際には、現状や損傷の経緯等をお伺いします。
  2. 現地確認
    指定管理の従業員等が補修依頼のあった住宅へ訪問し、現状を確認します。損傷箇所の状況により、補修方法を決定します。
  3. 補修
    住宅の修理等には、各自の負担で行なっていただくものと、市の負担で行うものがあります。負担区分については、市営住宅入居の際に配布しました「すまいのしおり」に記載されていますのでご確認願います。ただし、市負担のものについても入居者の故意、または過失が原因になっている場合は自己負担となります。表-1は補修依頼の多い項目と、その負担区分の一例です。
表-1 補修費用の負担区分の一例

修繕内容

負担区分

外灯、階段灯の電球の入れ替え 自治会等
各種水道パッキン取り替え 入居者
便所ロータンク器具の故障
流し等排水管のつまり 入居者
流し等排水管の故障
住宅敷地内の緑地・空地の清掃・草刈り 入居者
天井・壁の汚れ 入居者

※ただし、市負担のものについても入居者の故意、または過失が原因になっている場合は入居者負担となります。

よくある質問と回答

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
    電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049
  • 市営住宅の整備・管理に関すること
    電話番号:0836-34-8428 ファクス番号:0836-22-6049
  • 市営住宅の入居・退去に関すること
    電話番号:0836-34-8427 ファクス番号:0836-22-6049

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