市営住宅入居案内
お知らせ
パートナーシップ宣誓者同士での市営住宅への入居について
令和3年9月の「宇部市パートナーシップ宣誓制度」の導入に伴い、パートナーシップ宣誓者同士での市営住宅への申し込みが可能となります。また、現在市営住宅へ入居されている方についてもパートナーシップ宣誓者同士での同居が可能となります。
離職退去者等への市営住宅の提供について
離職や廃業又は休業等に伴う収入の減少などにより、住居を失うおそれが生じている方への支援として、市営住宅を一時的に提供します。
市営住宅の入居者の募集について
新築募集と空き住宅募集があります。新築募集、空き住宅募集ともに1団地のみ申込できます。
新築募集
現在のところ募集予定はありません。
空き住宅募集
定期募集は毎年4月、7月、10月、1月の年4回とします。
申込書等はPDFファイルにて提供しています。
(以下のリンク先は視覚障害の方へ未対応な情報を含みます)
- 市営住宅(空き住宅)募集のご案内1 (PDF 800.6KB)
- 定期募集対象住宅配置図 (PDF 402.8KB)
- 市営住宅(空き住宅)募集のご案内2(月収額の計算方法) (PDF 484.2KB)
- 宇部市営住宅入居申込書 (PDF 162.4KB)
- 抽選番号・抽選結果のお知らせ(ハガキ) (PDF 42.5KB)
※申込みの際には、上記「市営住宅申込書」、「抽選番号・抽選結果のお知らせ(ハガキ)」が必要となります。身体障害者向け住宅など、一部の住宅については常時申し込みを受け付けています。
これまで、現に公営住宅に入居している方については、入居の申し込みは認めない取り扱いをしてきましたが、やむを得ない特別な事由がある場合は、住宅困窮要件を緩和し、現在は入居の申し込みを認めることとしています。
優先入居について(特定目的住宅を除く一般住宅を対象)
高齢者や障害者などで特に住宅に困窮する世帯に複数の抽選番号を割当てて、当選倍率の優遇を図ります。優先世帯は次のとおりです。
- 高齢者世帯
- 60歳以上の高齢者がいる世帯
- 子育て世帯等
- 子育て世帯、母子(父子)世帯、多子世帯
- 障害者等
- 身体障害者、精神障害者、知的障害者などがいる世帯
- DV被害者
- DV法に基づく接近禁止や退去命令が出されて5年以内か保護などを受けた後5年以内の人
シルバーハウジング(特定目的住宅)について
次の2つの要件を満たす世帯。
- 60歳以上の単身世帯、60歳以上の人のみからなる世帯、又はいずれか一方が60歳以上の夫婦世帯。
- 独立して生活するには不安があるが、日常生活(歩行、自炊、入浴等)に支障がない程度に健常であること。
※家賃とは別に福祉サービスに対して、収入に応じた負担金が必要です。
高齢者世帯向住宅(特定目的住宅)について
60歳以上の単身世帯又は、60歳以上の人及び同居親族全員が次のいずれかにあてはまる世帯。
- 配偶者(婚姻の予定者、内縁関係及びパートナーシップ宣誓者を含む)
- 18歳未満の人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人(障害程度1~4級)又は、精神障害者で障害程度1~3級の人、知的障害者で精神障害1~3級相当の人
- 50歳以上の人
シルバーリフォーム住宅(特定目的住宅)について
60歳以上の単身世帯又は、60歳以上の人及び次のいずれかにあてはまる同居親族がいる世帯。
- 配偶者(婚姻の予定者、内縁関係及びパートナーシップ宣誓者を含む)
- 18歳未満の人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人(障害程度1~4級)又は、精神障害者で障害程度1~3級の人、知的障害者で精神障害1~3級相当の人
- 50歳以上の人
- 病気等により階段の昇降が困難で症状の改善が見込めない人
高齢者ペア住宅(特定目的住宅)について
60歳以上の世帯と同居する世帯向け住宅で、その合計が4人以上の親族からなる世帯。
多家族向住宅(特定目的住宅)について
次のいずれかにあてはまる場合。
- 入居しようとする家族の人数が5名以上の場合
- 入居しようとする家族の人数が4名で、そのうち3名が12歳以上である場合
多数回応募者の優遇措置
平成19年7月以降の市営住宅(空き住宅)募集の抽選において、4回以上落選された人に対し優遇措置があります。
優遇措置の内容
- 4回~11回落選者
抽選番号を2つ割り当てます。(抽選結果のハガキ4回分が必要です。) - 12回以上落選者
抽選番号を3つ割り当てます。(抽選結果のハガキ12回分が必要です。)
現在随時募集で空き住宅を待っている人も「多数回応募者」として優遇措置を適用します。
- 現在の申込分は失格となります。
注意点
- 月額家賃は入居者の収入などで異なります。
- 有料化された団地駐車場を使用される場合は別に駐車場使用料がかかります。
- 一部の住宅では、浴槽・風呂釜を入居者負担で設置していただきます。
- ペットの飼育は禁止しております。
市営住宅における暴力団員排除の取り組みについて
国の「公営住宅における暴力団排除について」の基本方針を踏まえ、市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保、市営住宅制度への信頼確保のため、申込者又は同居親族(以下「申込者等」という。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。以下同じ。)である場合は、入居できません。
なお、市営住宅の入居申込みをされる方には、申込者等が暴力団員ではないことについて誓約をいただくとともに、入居者資格の審査において、暴力団員に該当するか否かについて警察に照会させていただいております。
趣旨をご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
その他
市営住宅の他に公的住宅として県営住宅があります。詳細については以下にお問合せください。
県営住宅
財団法人山口県施設管理財団県営住宅管理事務所宇部支所 0836-37-0878
住宅情報リンク
よくある質問と回答
- 【市営住宅】 住むところに困っています。市営住宅の空き家はありませんか?
- 【市営住宅】 市営住宅は現に市内に居住している者しか申し込めないのですか?
- 【市営住宅】 住むところに困っています。市営住宅の優先枠はありませんか?
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049 - 市営住宅の整備・管理に関すること
電話番号:0836-34-8428 ファクス番号:0836-22-6049 - 市営住宅の入居・退去に関すること
電話番号:0836-34-8427 ファクス番号:0836-22-6049