都市計画税の概要

ウェブ番号1001774  更新日 2021年2月10日

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都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用の一部を負担していただくための目的税です。

都市計画税を納める人

都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日現在で、都市計画法により定められた用途地域内に所在する土地・家屋を所有している人です。(償却資産にはかかりません。)

税額の計算方法

都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)

課税標準額

都市計画税の課税標準額は、原則として固定資産税の算定に用いられた土地・家屋の評価額と同じです。
なお、土地については、次のような特例措置が設けられています。

住宅用地に対する課税標準の特例

  • 小規模住宅用地(一戸につき200平方メートル以下の住宅用地)・・・評価額の3分の1
  • 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)・・・評価額の3分の2

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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