宇部市環境審議会及び部会の設置
宇部市環境審議会の設置
宇部市環境審議会条例第1条の規定に基づき、宇部市内における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議する等のため、宇部市環境審議会を設置しています。
- 宇部市環境審議会条例(抜粋)
- 第1条
環境基本法第44条の規定に基づき、宇部市環境審議会を置く。
- 第1条
- 環境基本法(抜粋)
- 第44条
市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
- 第44条
宇部市環境審議会各部会の設置
宇部市環境審議会には、宇部市環境審議会条例第7条の規定に基づき、産業公害部会、産業公害技術部会、生活環境部会の各部会を設定しています。
- 宇部市環境審議会条例(抜粋)
- 第7条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 第7条
宇部市環境審議会各部会の設置目的
産業公害部会
環境審議会からの付託を受け、環境保全協定に基づく事業所施設の新増設等に関する事項、その他産業公害に関する事項について、環境保全上の立場から審議し、了承事項を環境審議会へ報告する。
生活環境部会
環境審議会からの付託を受け、身近な都市生活型公害や自然環境保全・地球環境問題等に関する事項について審議する。
産業公害技術部会
産業公害部会に付託された案件に対し、環境汚染の未然防止の立場から専門的・技術的な検討を行い、その結果を産業公害部会に報告する。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016 - 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
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電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016