介護保険の特定疾病
40歳から64歳の方で介護サービスを利用できるのは、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人です。特定疾病とは、次の16疾病が指定されています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊柱管狭窄症
- 後縦靭帯骨化症
- 早老症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 脳血管疾患
- 多系統萎縮症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 脊髄小脳変性症
- 関節リウマチ
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
40歳から64歳の方から介護認定の申請が行なわれた場合は、まずこの特定疾病に該当するかどうかが、審査判定されます。その上で、介護の必要度が判定されることになります。
※特定疾病に該当するかは主治医に作成いただく主治医意見書に基づき介護認定審査会が判断します。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026