被災者支援チャリティー事業の公共施設使用料等を減免します

ウェブ番号1001315  更新日 2021年2月10日

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東日本大震災による被災地の復興支援を目的として、市内の公共施設を利用し、開催される民間のチャリティーイベント等に対し市として支援するため、当該公共施設の使用に際し、特例的に使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の減免措置を行うものです。
この支援の内容、基準及び手続きは、以下のとおりです。

1 支援の内容

  1. 会場使用料等及び附属設備使用料等の減免
  2. 電気使用料及び冷暖房空調設備使用の実費費用の減免

2 支援の基準

  • イベント等の収益のすべてを義援金又は支援金(以下「義援金等」という。)として寄附する場合
    →上記1の1及び2を100%免除する。
  • イベント等の収益の50%以上100%未満を義援金等として寄附する場合
    →上記1の1は寄附する%に応じた割合の減免を行い、2は免除せず、実費を徴収する。
  • イベント等の収益の50%未満を義援金等として寄附する場合
    →市としての支援は行わない。

※支援は、原則として、「収益≧使用料等の減免額」の場合に行うものとする。また、会場内に募金箱を設置し、募金を行うのみのイベント等は、支援の対象外とする。

3 支援の手続き

  1. イベント等の企画案の提出(主催者→市)
  2. 市の支援内容の内定及び通知(市→主催者)
  3. イベント等の開催(主催者)
  4. イベント等の実績報告(主催者→市)
  5. イベント等の実績の確認及び支援内容の確定(市)

※「イベント等の収益<使用料等の減免額」の場合は、支援内容を見直し、「収益=使用料等の減免額」とし、使用料等を徴収する。

お問い合わせ

具体的な手続き等については、各公共施設の管理担当部署所へお問い合わせください。

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