生活福祉資金貸付

ウェブ番号1005189  更新日 2023年9月25日

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生活福祉資金貸付制度

対象者

身体障害者、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人がともに生活している世帯で、必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯

内容

対象世帯に対して、必要な資金貸付と援助・指導を行います。なお、それぞれ所得制限があります。

生活福祉資金貸付条件一覧

資金の種別

貸付限度額

償還期限

生業を営むために必要な経費
(事業設備費など)
460万円 20年以内
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

技能を習得する期間が

  • 6ヵ月程度130万円
  • 1年程度 220万円
  • 2年程度 400万円
  • 3年程度 580万円
8年以内
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 8年以内
障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 8年以内
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円 7年以内
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円 7年以内
冠婚葬祭に必要な経費、就職、技能習得等の支度に必要な経費
日常生活上一時的に必要な経費
50万円 3年以内
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円 3年以内
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円
  • 1年を超え1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要な時は230万円
5年以内

据置期間

貸付日から6ヶ月以内
※分割交付の場合最終貸付日から

備考

連帯保証人あり:無利子
連帯保証人無し:年1.5%(据え置き期間経過後)

窓口

  • 生活相談サポートセンターうべ(相談者専用電話:0800-200-7440(通話無料))
  • 民生委員・児童委員

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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