「こども性暴力防止法」がスタートします
こども性暴力防止法とは
教育・保育などこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に成立した法律です。
この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
学校や保育所、幼稚園、放課後児童クラブなど、こどもと接する現場において、こどもに対する性暴力を防止し、こどもたちが安心して過ごせる環境を社会全体で整備することを目的としています。
性暴力とは
個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害であり、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
こどもに対する性暴力の特性として、こどもが被害を申し出にくく、発見しづらいなどの特徴があります。
加害者には、「少し触っただけでたいしたことではない」「こどもは嫌がっていなかった」などの「認知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みや人権意識の低さが見られ、その結果として加害行為がエスカレートしやすいなどの傾向があります。
制度の対象
対象となる事業者
対象となる事業者は、法律で定める性暴力防止の取組の義務がある学校、保育所、幼稚園などの「法定義務者」と、法律で定める性暴力防止の取組を行い、任意で国に申請し認定を受けることができる放課後児童クラブなどの「認定事業者」があります。

法定事業者は法定事業者マーク(左)を、認定事業者は認定事業者マーク(右)をそれぞれ使用することができます。こどもが安心して過ごせる環境の目印です。こども性暴力防止法に基づき、性暴力防止に取り組む事業者が付けることができます。

対象となる業務従事者
犯罪事実確認の対象となる従事者については、教員や保育士などは必ず対象となり、その他の事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ指導などを通じて強い立場に立つ「支配性」、業務の中で繰り返しこどもと接する「継続性」、保護者の目が届かない「閉鎖性」の3要件を満たす場合に対象となります。
保護者のみなさまへ
事業者のみなさまへ
制度開始後、対象事業者は従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換などの雇用管理上の措置が必要になります。
※こどもと接する業務に就かせ続けることはできません。
制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から採用選考の際に誓約書などで求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

対象事業者に求められる取組につきましては、山口県ホームページ(「こども性暴力防止法」について)<外部リンク>をご覧ください。
相談窓口
保育所等の職員からの関わりについて気になること、不安に感じること、こどもから気になる話を聞いた場合など、下記の窓口にご相談ください。相談したことで、 利用や支援に不利益は生じることはありません。相談内容については、プライバシーに配慮し、必要な範囲で適切に対応します。
- 市保育幼稚園課
- 電話 0836-34-8329
- 受付時間 平日 8時30分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)
その他にも次の相談先があります。
制度の詳細について
その他制度の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページ(こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律))<外部リンク>をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育幼稚園課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 保育の実施、私立保育所との調整、地域型保育事業、認可外保育施設、幼稚園及び認定こども園に関すること
電話番号:0836-34-8327 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童福祉施設の設置、公立保育所及び神原保育園子育て支援センターの管理及び運営、放課後児童健全育成事業の実施に関すること
電話番号:0836-34-8329 ファクス番号:0836-22-6051
