幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化の対象となるための手続きが必要な場合があります
※詳しくは認定申請手続きを確認してください。
3~5歳児クラスの幼稚園、保育所等の利用料が無償になります。
- ※無償化には上限があります。また、含まれない費用があります。
- ※0~2歳児クラスは住民税非課税世帯が対象です。
概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児から5歳児の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
実施時期
令和元年10月1日
対象者・対象範囲
幼稚園・保育所・認定こども園等
3~5歳
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化
- ※新制度に移行していない幼稚園については、月額上限2.57万円まで無償化
- ※開始年齢… 原則、小学校就学前の3年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化
- ※保護者から実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外。食材料費については、保護者が負担する考え方を維持。3~5歳は施設による実費徴収を基本。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対象者を拡充(年収360万円未満相当世帯)
0~2歳
上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化
幼稚園の預かり保育
保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化
認可外保育施設等
3~5歳
保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を無償化
- ※認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象
- ※上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が基準となる日数等の預かり保育を行っていない場合には、認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象(上限額あり)
- ※認可保育所、認定こども園、企業主導型保育事業、基準となる日数等の預かり保育を行っている幼稚園を併用利用している場合は対象外
基準となる日数等の預かり保育を行っていない施設
- 令和5年度
小松原幼稚園 - 令和6年度
小松原幼稚園 - 令和7年度
小松原幼稚園
0~2歳
保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化
障害児通園施設等
- 3歳~5歳のまでの障害児の発達支援を利用する子供たちについて、利用料を無償化
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と下記の対象施設を併用する場合も、ともに無償化の対象
※対象施設:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
(お問い合わせ 障害福祉課支援係 電話0836-34-8523)
認定申請手続き
幼児教育・保育の無償化給付(※)を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
必要な手続きについては下記リンクを参照してください。
※認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び新制度移行幼稚園の在園児の方は改めての手続きは必要ありません。
幼児教育・保育の無償化において利用できる施設等のイメージ図
幼児教育・保育の無償化給付を受けることができる施設等のイメージは下記のとおりです。
幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)
幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新をします
市内すべての認可保育所・小規模保育事業所については、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象施設です。
令和5年度
令和6年度
令和7年度
参考資料等
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育幼稚園課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 保育の実施、私立保育所との調整、地域型保育事業、認可外保育施設、幼稚園及び認定こども園に関すること
電話番号:0836-34-8327 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童福祉施設の設置、公立保育所及び神原保育園子育て支援センターの管理及び運営、放課後児童健全育成事業の実施に関すること
電話番号:0836-34-8329 ファクス番号:0836-22-6051