住民票への通称の記載または削除

ウェブ番号1012730  更新日 2022年4月1日

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通称の記載

外国人住民の方は、日本で社会生活をする上で日常的に使用している呼称を「通称」として住民票に記載することができます。

なお、特別永住者証明書や在留カードには、通称は記載されません。

通称の削除

住民票に通称が記載されている方は、本人の申出により通称を削除することができます。

なお、削除された通称は、再度住民票に記載することはできません。

受付窓口

  • 市役所1階市民課
  • 北部総合支所市民生活課
  • 市民センター(東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、二俣瀬、小野)

手続きができる人

本人または代理人

※任意代理人の場合、委任状が必要です。
※本人が15歳未満または被後見人の場合、法定代理人がお手続きください。
※法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

必要なもの

  • 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 委任状(任意代理人による申出の場合)
  • 代理権を確認できる書類(法定代理人による申出の場合)
  • 通称が国内で社会生活上通用していることが客観的に確認できる書類 2点以上

    ※勤務先または学校等の発行する身分証明書等をご持参ください。
    ※配偶者や両親の氏を通称として記載する場合、戸籍謄本などが必要です。本市の戸籍謄本などで確認ができる場合は不要です。詳しくは、お問い合わせください。
    ※通称を削除する場合は不要です。

申出書等

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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