在留カードと特別永住者証明書の返納

ウェブ番号1001654  更新日 2021年5月13日

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在留カードや特別永住者証明書が失効したときは、返納しなければなりません。

在留カードが失効するとき

  • 中長期在留者でなくなったとき
  • 有効期間が満了したとき
  • 再入国許可(みなし再入国許可を含む)によらず出国したとき
  • 再入国許可の有効期間内(みなし再入国許可によるときは、出国後1年が経過する日または在留期間の満了する日のいずれか早い日まで)に再入国しなかったとき
  • 死亡したとき

特別永住者証明書が失効するとき

  • 特別永住者でなくなったとき
  • 有効期間が満了したとき
  • 再入国許可(みなし再入国許可を含む)によらず出国したとき
  • 再入国許可の有効期間内(みなし再入国許可によるときは、出国後2年以内)に再入国しなかったとき
  • 死亡したとき

返納方法

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に直接持参していただくか、下記の返納先に送付して返納してください。

送付による場合の返納先

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード返納」と表記してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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