外国人住民の住民登録制度

ウェブ番号1001647  更新日 2023年7月10日

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外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象になりました

平成24年7月9日、外国人登録制度が廃止され外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになりました。
外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

住民票を作成する外国人住民の対象者

短期滞在者を除いた、日本に適法に3か月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。

  1. 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

※上記以外の方は住民基本台帳法の対象となりませんので、ご注意ください。

外国人登録原票は廃止されました

外国人登録原票は新制度開始と同時に廃止されました。廃止後の原票は出入国在留管理庁で保管されています。今までの登録について、居住歴や変更履歴、家族事項等の証明を希望する場合は出入国在留管理庁へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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