死者に関する情報の開示の申出について

ウェブ番号1018692  更新日 2023年4月1日

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対象となる機関(実施機関)

市長、公営企業管理者(水道局、交通局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

申出ができる人

  • 死者の法定代理人だった人
  • 相続人又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)

申出方法

申出は、市役所3階の情報公開コーナー窓口に備え付けの申出書に必要事項を記入して、提出してください。

その際、本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示し、戸籍謄本その他死者との関係を確認できる書類を提出又は提示していただくようになります。

※申出に関する詳細については、情報公開コーナーにお問い合わせください。

申出書が必要な方はこちらからダウンロードできます。

開示又は非開示の決定通知

申出書を受理した日から14日(やむを得ない理由があるときは44日を限度に延長)以内に開示できるか、できないかを決定し、文書でお知らせします。

開示の方法

死者情報の開示は、開示通知書でお知らせする日時、場所で行います。また、写しの交付や郵送を希望されるときには、コピー代や郵送料などの必要経費を負担していただきます。

なお、開示の際にも、マイナンバーカード、運転免許証など、本人であることを確認できる書類が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市政全般の総合調整、個人情報保護、市の境界、非核・平和、情報公開、情報公開審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8105 ファクス番号:0836-22-6057
  • 宇部市条例規程類集、条例・規則の制定・改廃に関すること
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