個人情報保護制度

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令和5年(2023年)4月以後の個人情報保護制度について

令和3年5月19日に公布された、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が改正され、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等についてそれぞれ分かれていた規律が改正法に統合され、内閣府外局の個人情報保護委員会において一元的に所管されます。

本市においても、令和5年4月1日から法が直接適用されるため、これまで本市で制定し、運用してきた宇部市個人情報保護条例を廃止し、法が条例で定めることを許容する事項を規定する「宇部市個人情報保護法施行条例」及び「宇部市個人情報保護対策審議会条例」を新たに制定し、令和5年4月1日から施行します。

詳細は以下のページをご覧ください。