蜜蜂を飼育している方

ウェブ番号1021798  更新日 2024年3月18日

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蜜蜂を飼育している方は都道府県への報告が必要です

蜜蜂飼育届

養蜂振興法(法第3条第1項)に基づき、蜜蜂を飼育している方は、蜜蜂の群数、種類などを都道府県知事に報告することが義務付けられています。

 

蜜蜂転飼許可申請書

蜂蜜などを販売することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される方は、「蜜蜂飼育届」に加えて「蜜蜂転飼許可申請書」の提出が必要となります。

「蜜蜂飼育届」及び「蜜蜂転飼許可申請書」の様式は、農業振興課の窓口で配布しております。
 

蜜蜂の農薬被害の防止について

農薬散布者は、農場の周辺で蜜蜂が飼育されていることを知らないことがあります。巣箱周辺の農薬散布者に対して、 飼育場所の情報提供を行うとともに、農薬の散布時期や時間帯などの情報を積極的に集め、農薬による被害を未然に防ぎましょう。

なお、山口県では、無人航空機による農薬の空中散布計画を、 畜産振興課ホームページで公表しています。飼育場所周辺における農薬散布計画を確認し、被害防止に向けた対応に努めてください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農業振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 農業振興地域整備計画、経営所得安定対策、農地の利用権設定、新規就農者、耕作放棄地の解消、スマート農業に関すること
    電話番号:0836-34-8563 ファクス番号:0836-22-6013
  • 農業関連施設の管理運営、農産物の生産振興、楠こもれびの郷、農業体験施設の運営、市民農園に関すること
    電話番号:0836-34-8564 ファクス番号:0836-22-6013

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