家畜(鶏・うずら・山羊など)を飼育している方

ウェブ番号1021779  更新日 2024年3月18日

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家畜を飼育している方は都道府県への報告が必要です

対象家畜

牛・豚・鶏・馬・めん羊・山羊・水牛・鹿・いのしし・その他家きん(あひる・うずら・だちょう等)

※蜜蜂に関する情報は、関連情報のリンクからご確認ください。

定期報告書

家畜伝染病予防法(法第12条の4)に基づき、家畜を飼育している方は、家畜の頭羽数、家畜の衛生管理の状況等を都道府県知事に報告することが義務付けられています。

定期報告書の提出は、農業振興課で受け付けております。

なお、小規模所有者については、家畜の種類・頭羽数のみ報告が必要です。 したがって、畜舎等の数・飼養衛生管理基準の遵守状況・飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況に関する報告や農場の平面図等の添付書類の提出は、不要となります。

小規模所有者となる基準については、添付ファイル「注意事項」をご確認ください。

飼養衛生管理基準について

飼養衛生管理基準は、家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、家畜の所有者が最低限守らなければならない基準として平成16年12月に家畜伝染病予防法に定められました。
平成22年の宮崎県における口蹄疫の発生や、全国的な高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、家畜伝染病の発生予防対策の実効性をさらに高めることを目的に、平成23年10月に飼養衛生管理基準が改正され、より具体的な内容が追加、拡充されました。
また、平成29年2月にも一部が改正され、家畜及び家きんの死体の保管や、死体又は排せつ物を移動させる際の漏出防止等が追加されました。
さらに、我が国における26年振りの豚熱の発生及びアジア地域でのアフリカ豚熱の感染拡大を踏まえ、令和2年4月に家畜伝染病予防法の一部が改正され、同法に基づき全畜種の基準が改正されました。
日頃からこの基準を遵守し、大切な家畜を伝染病から守りましょう。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農業振興課
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