話し合いによる用地買収ができない場合の措置

ウェブ番号1005870  更新日 2021年2月10日

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宇部市の買収は、話し合いによって土地等をお譲りいただくことを原則としております。しかし、お譲りいただく土地等について争いがあり、その所有者や借地人の方等が決まらない、また、土地所有者と借地人の方との借地配分が決まらない等のため協議できないとき、あるいは、十分協議をつくしたうえでなお補償額等につき合意が得られない場合には、すでに御協力をいただいた多くの方々との関係や、事業の状況等を考えあわせて土地収用法の定める手続きによって、土地等を取得することもあります。

この場合は、土地価格等についてはその手続きをとる時点であらためて評価いたします。収用手続きによる取得は、あくまでも例外ですから担当の職員と十分御協議くださいますようお願いいたします。

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土木建設部 土木河川課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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    電話番号:0836-34-8406 ファクス番号:0836-22-6050
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