税金の優遇措置
収用対象事業の施行に伴い土地等を譲り渡したときには、次のような税金の優遇措置があります。
1.譲渡所得に対する課税の特例
次のうちいずれか1つを選ぶことができます。
- 5,000万円の特別控除
- 土地等の譲渡価格からその資産の取得費と譲渡費用を控除し、その残額から5,000万円の額が特別控除されます。ただし、この特例は買取りの申し出から6か月以内に土地等を譲り渡したときに限り適用されます。
- 代替資産の取得による課税の繰り延べ
- 土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したときは、課税の繰り延べ(課税上、譲渡がなかったものとすること。)を受けることができます。
2.不動産取得税の課税の特例
土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したことによる不動産取得税は減額されます。
このページに関するお問い合わせ
土木建設部 土木河川課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 用地補償に関すること
電話番号:0836-34-8404 ファクス番号:0836-22-6050 - 特定鉱害の受付に関すること
電話番号:0836-34-8406 ファクス番号:0836-22-6050 - 河川及び水路の新設・補修に関すること
電話番号:0836-34-8407 ファクス番号:0836-22-6050