恒石八幡宮文書

ウェブ番号1004031  更新日 2021年2月26日

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写真:恒石八幡宮文書

種別
市指定有形文化財(古文書)
指定年月日
1979年(昭和54年)4月4日
所有者・管理者
個人
制作年代
南北朝時代
名称 カナ
ツネイシハチマングウモンジョ
所在地
宇部市厚東下岡
説明
社領田畑に関する宛行状、田地譲状など2巻11通からなり、中世の在地構造を理解する上で重要な資料です。
「厚東義武宛行状」は、1368年(正平23年)に義武が恒石八幡宮の大宮司に任命して、厚東吉見の僧膳田の知行を認めたもので、厚東義武の数少ない文書例として貴重です。
厚東義武は、1358年(正平13年)大内弘世の攻撃により豊前国に逃れましたが、勢力を盛り返しいったんは長門国を回復しかけます。この「宛行状」はこれを裏付けているように思われますが、宛行状が効力を発揮したかどうかは疑問が残ります。

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