住民基本台帳ネットワークシステムの概要

ウェブ番号1001640  更新日 2022年5月2日

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住民基本台帳ネットワークシステムについて

住民基本台帳ネットワークシステムは、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報)により、全国共通の本人確認を行うシステムで電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。平成14年8月5日から山口県及び全国センターと専用回線で結び、運用を開始しております。
くわしくは下記のページを参照してください。

住民基本台帳カード

(マイナンバー制度の導入に伴い住民基本台帳カードの交付申請受付は終了しました。)

  • カード内に記録されている住民票コードにより、住民基本台帳ネットワークシステムでの本人確認に利用できます。
  • 住民票の写しの広域交付、転入届の特例、法令で住民基本台帳ネットワークシステムの利用を認められた事務での本人確認に活用できます。
  • 公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書の保存用カードとして利用できます。
  • 写真付きを希望した場合は、公的な本人確認書類として利用できます。
  • カードの有効期間は発行日から10年間です。
  • お亡くなりになられた場合は、カードを返却していただきます。
  • 住所が変わった場合や氏名が変わった場合は、届け出てください。
  • 暗証番号を他人に知られないように注意してください。
  • カードを紛失した場合や盗難にあった場合は、直ちに届け出てください。
  • カードが破損、汚損等、故障しないように取扱い、保管にご注意ください。
※外国人住民の方は、在留資格によって有効期間が異なります。
在留資格 有効期間
永住者・特別永住者の方 10年間
永住者以外の中長期在留者の方 在留期間の満了日まで
一時庇護許可者・仮滞在許可者の方 上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者・国籍喪失による経過滞在者の方 経過滞在期間(出生した日または国籍を失った日から60日)を経過する日まで

住民票の写しの広域交付

全国のどこの市区町村でも、本人や同一世帯の方の住民票の写し(戸籍の表示が省略されたもの)が取れます。(ただし、官公署が発行した、写真貼付の本人確認書類が必要です)

転入届の特例

平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となります。さらに、マイナンバー制度の導入によりマイナンバーカードをお持ちの方も同様に特例の対象となります。
転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに、住基ネットを通じて転出証明書情報を送信するため、転出証明書は交付されません。転出届は、スマート申請や郵送での届出もできます。
転入届の際に、新しくお住まいの市区町村に住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちいただき、暗証番号(発行の際に登録した4桁の数字)を入力していただきますと、継続して使用できるようになります。

  • ※海外へ転出する場合は、除きます。
  • ※電子証明書は、これまでどおり転出により失効します。

住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方の転出

受付

市民課1番窓口、北部総合支所市民生活課、市民センター(東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、ニ俣瀬、小野)

届出期間

転出予定日の14日前から転出するまでの間、もしくは、新住所に住み始めた日から14日以内

届出人

本人または転出前の住所で本人と同一世帯の方(世帯主・世帯員)および異動者の配偶者・直系親族です。それ以外の方が届出をする場合は委任状が必要です。

なお、同一世帯であっても直系親族でない場合は委任状が必要です。

異動する方が未成年や被後見人などの場合は親権者や後見人が届出人となります。

必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの…運転免許証・保険証など(本人確認書類の一覧表)
  • 印鑑登録証…転出されると自動的に抹消されますのでお返しください。必要があれば新住所地の市区町村窓口で新規登録してください。
  • 印鑑…届出人が署名した場合は、押印不要
  • 成年後見人など法定代理人が手続きをされる場合は戸籍謄本(本籍が宇部市の場合は不要です。)や登記事項証明書の原本(発行後3カ月以内のもの)

注意事項

  • 届出期間を過ぎた場合、住基カードまたはマイナンバーカードは失効し、特例での届出ができなくなります。再度、前住所地で転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。
  • 住基カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方でも、廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により利用できない場合は、この届出をすることができません。
  • 郵送の場合、転出をした日から14日を過ぎて市民課に転出届が届いた場合は、特例は受けられません。市役所に届くまで数日かかりますので、日数に余裕をもって、転出届をしてください。
  • 同時に転出する世帯員のうち、どなたか1人でも住基カードまたはマイナンバーカードの交付を受けていれば、この届出はできます。

住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方の転入

受付

市民課1番窓口、北部総合支所市民生活課(カードによる特例転入は市民センターでは受け付けできません)

届出期間

転入した日から14日以内か、転出予定日から30日以内のどちらか早い方

届出人

本人または転入後の住所で本人と同一世帯となる方(世帯主・世帯員)および異動者の配偶者・直系親族です。

※転入時に、窓口で異動する方全員の暗証番号の入力が必要です。

必要なもの

  • 住基カードまたはマイナンバーカード
  • 顔写真が入ってない住基カードの方は、届出人の本人確認ができるもの…運転免許証・保険証など(本人確認書類の一覧表)

注意事項

  • 転出予定日から30日を経過した後に転入届が行われた場合、住基カードまたはマイナンバーカードは失効し、特例での届出ができなくなります。再度、前住所地で転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。
  • 同時に複数人数が届出した世帯で、転入時に市区町村窓口に持参できなかった場合の住基カードまたはマイナンバーカードは、転入届出日から90日以内に継続の手続きをされないと、失効します。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
    電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017
  • 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
    電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017
  • 戸籍届出、旅券事務に関すること
    電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017
  • 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
    電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017

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