令和6年度の市県民税の変更点
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する課税方式の選択の廃止
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
詳細は下記のリンクを参照してください。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は扶養控除の対象とすることができます。
- 留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万以上受けている者
(注)これらに該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、年末調整や確定申告等の際に各種証明書類を添付する必要があります。
詳細は下記のホームページを参照してください。
森林環境税の課税について
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国税として創設されました。
森林環境税は、令和6年度から市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。
なお、東日本大震災からの復興と防災の財源確保を目的として、平成26年度から個人住民税均等割に1,000円(市民税:500円、県民税:500円)を加算していた復興特別税は、令和5年度で終了します。
これにより、個人住民税均等割と森林環境税の合計額は従前の個人住民税均等割の額と同額になります。
令和5年度 |
令和6年度 |
|
---|---|---|
市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
森林環境税(国税) |
|
1,000円 |
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
詳細は下記のリンクを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(普通徴収)
電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(特別徴収)
電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014