令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する課税方式の選択の廃止について

ウェブ番号1020683  更新日 2023年10月11日

印刷大きな文字で印刷

令和4年度税制改正により、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税確定申告)以降、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(又は分離課税)で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税(又は分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で配当所得及び譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得や総所得金額に参入されることとなります。

このことにより、扶養控除、配偶者控除、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。課税方式の選択については、申告者ご自身で判断いただいた上で手続きをお願いいたします。

なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。

詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。