宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナーの向上に関する条例施行規則

ウェブ番号1002807  更新日 2021年2月10日

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平成24年9月28日

規則第33号

趣旨

第1条 この規則は、宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナーの向上に関する条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

回収容器

第2条 条例第10条に規定する回収容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

一 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。

二 形状は、飲食物の収納容器の投入が容易であり、かつ、安定性があること。

三 飲食物の収納容器の回収に支障のない容量を有すること。

立入調査

第3条 条例第12条の立入調査は、条例第10条に規定する自動販売機(以下「自動販売機」という。)が設置されている場所若しくはその周辺に回収容器が設置されていないと思われるとき又は自動販売機の周辺に当該自動販売機に係る空き缶その他飲食物の収納容器が散乱しているときにおいて、自動販売機が設置されている土地又は建物に立ち入り、回収容器の設置及び管理の状況の調査のため行うものとする。

身分証明書

第4条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

勧告

第5条 条例第13条の勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

命令

第6条 市長は、条例第14条の命令をしようとするときは、当該命令を受けるべき者に対し、あらかじめ弁明の機会の付与通知書(様式第3号)によりその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

2 市長は、前項の命令をするときは、当該命令を受ける者に対し、命令書(様式第4号)により通知するものとする。

公表

第7条 条例第15条の公表は、宇部市公告式条例(平成16年条例第26号)第2条第3項に規定する掲示場に次に掲げる事項を提示することにより行うものとする。

一 条例第14条の命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事業所の所在地)

二 違反の状況

2 市長は、前項の公表をしようとするときは、当該公表をするべき者に対し、あらかじめ弁明の機会の付与通知書(様式第5号)によりその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

3 市長は、第1項の公表をするときは、当該公表をされる者に対し、公表通知書(様式第6号)により通知するものとする。

過料

第8条 条例第16条の規定により科する過料の額は、千円とする。

2 市長は、条例第16条の過料の処分をしようとするときは、当該科料の処分を受けるべき者に対し、あらかじめ告知書(様式第7号)によりその旨を告知し、及び弁明の機会を付与しなければならない。

3 市長は、前項の過料の処分をするときは、当該過料の処分を受ける者に対し、過料処分通知書(様式第8号)により通知するものとする。

4 前2項の過料の処分に係る事務に従事する職員は、第4条の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

その他

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

様式

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