環境保全協定(ゴルフ場)

ウェブ番号1002805  更新日 2021年7月29日

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締結ゴルフ場一覧

令和2年4月1日現在、市内3ヶ所のゴルフ場と「環境保全協定」を締結しています。

  • アイランドゴルフガーデン宇部
  • メキシコゴルフクラブ
  • 宇部72カントリークラブ

環境保全協定(ゴルフ場)

宇部市(以下「甲」という。)と協定締結ゴルフ場(以下「乙」という。)とは、宇部市内のゴルフ場事業活動に係る環境保全に関し、次のとおり協定を締結する。

目的

第1条 本協定は、ゴルフ場の事業活動に伴う環境汚染を未然に防止することによって、水質保全を図り、市民の健康の保護と良好な生活環境の保全に努めることを目的とする。

基本的責務

第2条 乙は、関係法令、及び本協定の諸事項を遵守するとともに、甲が行う環境保全に関する施策に積極的に協力し、環境への負荷の削減に努めるものとする。

2 乙は、使用する農薬等[農薬取締法(昭和23年法律第82号)第一条の二第1項に規定する農薬、肥料取締法(昭和25年法律第127号)第二条第1項に規定する肥料、その他環境を汚染するおそれのある薬剤をいう。]の量を極力抑制するよう努めるものとする。

3 農薬取締法により作物残留性農薬、土壌残留性農薬、水質汚濁性農薬に指定されている農薬は使用してはならない。

農薬等使用の制限

第3条 乙は、農薬等を使用する場合は、気象、地形、周辺の利水状況等に十分配慮し、周辺環境に影響を及ぼさないように努めるものとする。

2 降雨が予想される場合は、使用を控えるとともに河川等の水域に流入しないように努めるものとする。

3 病害虫等の発生状況を検討し、過度の使用は行わないものとする。

農薬等使用届出

第4条 乙は、農薬等の使用にあたっては、その使用状況を速やかに甲へ報告するものとする。

農薬・肥料使用実績報告書及び使用計画書の提出

第5条 乙は、毎年1月20日までに、前年の農薬・肥料使用実績報告書及び当該年の農薬・肥料使用計画書を甲へ提出するものとする。

水質検査の実施

第6条 乙は、使用される農薬及び肥料の使用量が多い時期に年2回以上、排水口における農薬濃度等の水質検査を行うとともに、その結果を速やかに甲へ報告するものとする。

2 前項の水質検査の採水にあたっては、甲が立会うことができるものとする。

事前協議

第7条 乙は、施設の変更により環境に負荷を与える恐れのある場合は、事前に甲と協議しなければならない。

事故時の措置と報告

第8条 乙は、農薬等の使用に伴う事故発生並びに、周辺環境への異常が認められ又はその恐れがある場合は、直ちに必要な対策を講じるとともに、甲へ報告しなければならない。

報告と調査

第9条 甲は、乙に対し、環境保全のために必要な事項について報告を求め、また、この協定の実施に必要な限度において、甲の職員等にゴルフ場の立ち入り調査をさせることができるものとする。

2 第6条の水質検査及び前項の立ち入り調査において、排水口における農薬等の濃度が別表1に掲げる「農薬等の排水協定値」を超えた場合は、乙は甲の指導を受け、農薬等の使用に関し必要な措置を講じなければならない。

3 甲は、第1項の規定により調査した資料及び報告は、企業の機密事項を除き、公開することができるものとする。

苦情への対応

第10条 乙は、ゴルフ場の事業活動に伴い、住民等から苦情の申し立てがあったときは誠意をもってこれに対応しなければならない。この場合において、乙はその結果を甲に報告するものとする。

市との連絡

第11条 乙は、環境保全担当者を常置し、環境保全事項について、甲と連絡を密にするものとする。

承継の義務

第12条 乙は、ゴルフ場の所有権を第三者に譲渡しようとするときは、本協定によって生ずる義務を当該第三者に承継させなければならない。

その他

第13条 この協定書に定められた事項について、疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。

2 この協定書に定めのない事項についても同様とする。

別表

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
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