在外投票
在外選挙人名簿への登録
登録資格
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。
- 国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されており、かつ、国外に住所を有していること(出国時申請の場合)。
- 国外の住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上居住していること(在外公館申請の場合)。
登録申請の方法
出国時申請と在外公館申請の2つがあります。
1.出国時申請
国外への転出届を出す際に、申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、在住している市区町村の選挙管理委員会に行き、申請を行う必要があります。
申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請の際には、本人確認書類として、次のものを用意してください。
- 旅券又は運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁が発行した顔写真付きの身分を証明する書類など
申請者から委任を受けた方が申請する場合には、申請者の本人確認書類のほか、更に次の書類が必要です。 - 申請者の申出書
※申請者本人の署名が必要です。 - 申請に来ている方の本人確認書類・・・旅券又は運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁が発行した顔写真付きの身分を証明する書類など
外国に居住後、在外公館に在留届を提出してください。在留届で国外の住所を確認した後、名簿に登録します。
2.在外公館申請
申請者本人又は同居家族等が、在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口に行き、申請を行う必要があります。
申請の際には、次のものを用意してください。
- 日本国旅券・・・申請者の本人確認を行うために必要です。
※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる日本国又は居住国の地方公共団体が交付した「顔写真付きの身分を証明する書類」(運転免許証等、居住国の外国人登録証等)が必要です。 - 在留届・・・住所要件の確認を行うために必要です。
※在留届の提示ができない場合は、当該領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが確認できる書類(住宅賃貸借契約書、住所記載の電気、ガスの領収書、居住証明書等)が必要です。
同居家族等を通じて申請する場合には、更に次の書類が必要です。
- 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書
※申請者本人の署名が必要です。 - 同居家族等の旅券
※旅券以外の身分証明書は認められません。
在外公館では、「在外選挙人名簿登録申請書」に必要事項を記入していただくことになります。詳しくは、申請を行う在外公館でお確かめください。
在外選挙人名簿の登録市区町村
- 1994年4月30日まで出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会
- 1994年5月1日以降に出国された方は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会
在外選挙人名簿に登録されると・・・
登録申請を行った在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。
注意事項
- 国内に住民票を有している(国外への転出を行っていない)場合には、登録されない場合がありますので、必ず国外転出の手続きを行ってください。
- 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示日から投票日までは、登録を行いません。
- 登録申請を行ってから在外選挙人証がお手元に届くまで1~2か月の日数がかかりますので、登録申請の手続きは、お早めに行ってください。
在外投票
在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員及び参議院議員の選挙において、投票することができます。投票方法には、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「国内における投票」の3種類があります。
在外公館投票
- 在外選挙人名簿に登録されているすべての方ができる投票方法です。
- 投票記載場所を設置している在外公館であればどこでもできます。
在外公館投票実施公館一覧は外務省ホームページ在外選挙のページをご覧下さい。 - 投票期間は、当該選挙の公示日の翌日から在外公館ごとに定める日までの間(再選挙・補欠選挙では指定する日)です。
なお、投票できる時間は、原則として午前9時30分から午後5時までです。 - 在外公館投票を行うには、「在外選挙人証」、「日本国旅券」の提示が必要となります。
郵便等投票
- 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている市区町村選挙管理委員会あてに郵送してください。(選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に請求書が到着している必要があります。)
- 「投票用紙等請求書」は総務省ホームページよりダウンロードして下さい。
- 登録住所(外国の住所)、登録住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)以外への投票用紙等の発送はできません。住所に変更がある場合には、必ず記載事項変更の手続きを行ってください。
- 請求を受けた選挙管理委員会が衆議院議員及び参議院議員の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から投票用紙等の発送を行いますので、投票用紙等がお手元に到着しましたら、当該選挙の公示(告示)日 の翌日以降に投票を行い、所定の封筒に関係書類を入れて選挙管理委員会あてに郵送してください。(選挙期日の午後8時(日本時間)までに投票所に到着している必要があります。)
なお、登録住所(外国の住所)以外での投票は、受理できない場合があります。
国内における投票
期日前投票
- 在外選挙人名簿に登録されているすべての方ができる投票方法です。
- 登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で「在外選挙人証」を提示の上、投票することができます。
- 投票期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までです。なお、投票時間は、午前8時30分から午後8時までとなります。
不在者投票
- 在外選挙人名簿に登録されているすべての方ができる投票方法です。
- 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている市区町村選挙管理委員会あてに郵送してください。
- 投票用紙等がお手元に到着しましたら、登録地以外の市区町村選挙管理委員会で「在外選挙人証」を提示の上、投票してください。
なお、選挙管理委員会以外の場所で記入された投票は、受理できない場合があります。 - 投票期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までです。なお、投票時間は、午前8時30分から午後8時までとなります。
当日投票
- 在外選挙人名簿に登録されているすべての方ができる投票方法です。
- 登録されている市区町村の指定在外選挙投票区投票所で「在外選挙人証」を提示の上、投票することができます。
在外選挙人名簿の記載事項変更と在外選挙人証の再交付
在外選挙人名簿の記載事項変更
氏名又は登録住所(外国の住所)に変更があった場合には、必ず記載事項変更の届出を行ってください。その方法は、登録申請と同様に在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。
なお、記載事項変更の届出を行う際には、必ず「在外選挙人証」の提出が必要となります。
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失・汚損又は「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合には、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。その方法は、登録申請と同様に在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。
なお、汚損・記載する余白がなくなった場合については、必ず「在外選挙人証」の提出が必要となります。
在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿に登録されている方で、次の事項に該当する方は在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人として在外投票することができなくなります。
- 死亡した場合
- 日本国籍を喪失した場合
- 国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後4か月を経過した場合
- 登録の際に登録されるべき者でなかった場合
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069