情報公開制度の概要

ウェブ番号1007592  更新日 2024年2月22日

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対象となる機関(実施機関)

市長部局、公営企業管理者(水道局、交通局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

請求できる人

  • 市内に住所がある人
  • 市内に事業所や事務所をもつ個人、法人その他の団体
  • 市内の事業所や事務所に勤務している人
  • 市内の学校に在学している人
  • その他、市が行う事務事業に利害関係があると認められる人

公開の対象となる公文書

平成12年10月1日以降に職員が職務上作成または取得した文書、図面、写真、磁気テープ等で決裁や供覧等の手続きが終わったものです。

ただし、平成12年10月1日より前に作成または取得した公文書についても、できる限り公開します。

公開請求の手続きと窓口

請求書に必要事項を記入して、市役所3階「情報公開コーナー」に提出していただきます。提出は、郵送やファクスでも結構です。

また、北部総合支所や水道局、交通局にも個別窓口が設置されています。個別窓口が管理している公文書の公開を請求するときは、それぞれの窓口でお願いします。

請求書などの様式が必要な方は、以下の用紙をダウンロードしてください。

  • 公文書公開請求書(平成12年10月1日以降に作成又は取得した文書の請求に使用)は以下の用紙をダウンロードして下さい。(以下のリンク先は視覚障害の方へ未対応な情報を含みます)
  • 公文書任意的公開申出書(平成12年10月1日より前に作成又は取得した文書の請求に使用)は以下の用紙をダウンロードして下さい。(以下のリンク先は視覚障害の方へ未対応な情報を含みます)

公開の決定通知

請求書の提出日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は60日以内)に公開できるか、できないかを決定し文書でお知らせします。

公開の方法

公文書の公開は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。

公文書の閲覧は無料ですが、公文書の写し(コピー)を請求する場合には1枚につき一定の費用が必要です。また、写し(コピー)の郵送を希望される場合の郵送料は各自負担となります。

公文書の写し(コピー)を請求する費用

モノクロ

用紙のサイズ

金額

A3判まで 10円
A3判を超えA2判まで 40円
A2判を超えA1判まで 60円
A1判を超えA0判まで 100円
A0判を超えるもの

A0判の料金に長さ1.2mを超えた1.2mごとに140円を加算

カラー

用紙のサイズ

金額

A3判まで 10円
A3判を超えA2判まで 80円
A2判を超えA1判まで 120円
A1判を超えA0判まで 200円
A0判を超えるもの

A0判の料金に長さ1.2mを超えた1.2mごとに190円を加算

公開の範囲

公文書は、原則として公開しますが、個人のプライバシーなど他の利益を保護するため、次の情報が記録されている公文書は公開されないことがあります。

  • 法令等の規定により、公開することができないと認められる情報
  • 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
  • 個人または法人などの事業活動に不利益を与えると認められる情報
  • 公開することによって、人の生命、身体の保護その他公共の安全に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 公開することによって、事務事業の意思形成に著しい支障が生じると認められる情報
  • 公開することによって、事務事業の目的が損なわれ、円滑かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
  • 公開することによって、国などとの協力関係や信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報

審査請求

非公開の決定などに不服がある場合は、審査請求をすることができます。審査請求があったときには市は「宇部市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、改めて公開、非公開などを決定します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市政全般の総合調整、個人情報保護、市の境界、非核・平和、情報公開、情報公開審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8105 ファクス番号:0836-22-6057
  • 宇部市条例規程類集、条例・規則の制定・改廃に関すること
    電話番号:0836-34-8106 ファクス番号:0836-22-6057

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