宇部市中小企業振興基本条例

ウェブ番号1005925  更新日 2023年1月27日

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「宇部市中小企業振興基本条例」は令和4年12月26日に改正されました。

条例の特徴

  • 中小企業振興のための基本理念を記載(2条)
  • 中小企業の振興に関する施策を実施するための基本方針を記載(3条)
  • 本市の特性であり、産業発展の中心的役割を果たしてきた産官学民の役割をそれぞれ記載(4~9条)
  • 小規模企業の振興にかかる基本方針や市の責務等を明確にするため追加記載(2、3、4、5条)

基本理念

中小企業の振興

  1. 中小企業者の創意工夫が生かされること。
  2. 中小企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な努力が促進されること。
  3. 中小企業者の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。
  4. 市、中小企業者、中小企業団体、学術研究機関等、大企業者、金融機関及び市民の相互の協力が行われること。

小規模企業の振興

  1. 小規模企業者の事業の持続的な発展が図られること。
  2. 小規模企業者の経営規模及び形態に応じた十分な配慮がなされること。

基本方針

中小企業の振興

  1. 中小企業者の経営の革新及び創業を促進すること。
  2. 中小企業者の新技術、独創的な技術等を利用した創造的な事業活動を促進すること。
  3. 中小企業者の経営基盤の強化及び資金調達の円滑化を促進すること。
  4. 中小企業者の人材の育成及び雇用の安定並びに従事者の福祉の充実を促進すること。
  5. 中小企業者相互間、中小企業者と中小企業団体との間の連携及び協力を促進すること。
  6. 地域資源の活用による産業の発展及び創出を促進すること。
  7. 中小企業団体が行う地域経済の活性化に資する事業に対して協力及び支援を行うこと。
  8. 中小企業者をはじめとする市内事業者の受注機会の増大を図ること。

小規模企業の振興

  1. 多様な需要に応じた小規模企業者の事業活動及び新事業の展開を促進すること。
  2. 小規模企業者の創業の促進、 事業の承継等並びに必要な人材の育成及び確保を図ること。
  3. 地域経済の活性化並びに市民生活の向上及び交流の促進に資する小規模企業の事業活動を促進すること。
  4. 小規模企業者が適切な支援を受けられるよう、融資その他の助成、情報提供等の支援体制の整備を図ること。

中小企業振興を図るための各々の役割

市の責務

本条例に則り、中小企業振興施策を総合的かつ計画的に実施すること。

小規模企業の事業活動による地域社会の形成への貢献を、地域住民の理解を深めるよう努めること。

中小企業者等の努めるべき事項

中小企業者は、事業の成長発展を図るため自主的な努力をし、地域社会の一員として市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に貢献すること。

中小企業団体は、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むこと。

小規模企業者は、経済社会情勢の変化に対応して持続的な発展を図るため、円滑かつ着実な事業の運営に努めること。

学術研究機関等の協力

中小企業者が基本理念の実現に向け取り組む事業活動に協力し、産学連携の促進に努めること。

大企業者の協力

中小企業者が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、市内中小企業者とともに発展する考え方を持ち、中小企業者との連携や協力に努めること。

金融機関等の協力

中小企業者が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう、円滑な資金の供給をはじめ経営相談等を通じて支援を行うこと。

市民の理解と協力

中小企業者が市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、市内において生産・製造・加工される産品、サービスの利用に努めること。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
    電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013
  • 港湾、海岸漂着物に関すること
    電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013

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