トップ > まちづくり・ビジネス > 建築・開発・土地 > 急傾斜地
ここから本文です。
更新日:2011年3月18日
私たちの住む日本は、国土の7 割が山地で昔から多数の人が山の斜面やがけ下に家を建て生活していました。
また、人口の増加、経済高度成長に伴う人口の都市集中化により、がけ下等への家の建築が進み、皆さんも新聞報道等で御存知のように多くのがけ災害が発生しております。
このようながけ崩れによる災害防止には、危ないがけ付近に家を建てないことが一番ですが、多数の家ががけ下等に点在している現況の中で、これら危険ながけ付近に住む人たちは、まず自分の命、財産を自分で守るため、災害防止のための工事を自らが行うことが必要です。
一方、行政面においても、がけ崩れが発生した場合多くの居住者に危害を及ぼす恐れのある区域については「急傾斜地崩壊危険区域」に指定し、がけ崩れを誘発する行為の制限、急傾斜地崩壊防止工事、家屋移転の勧告をしたり、また、個人で崩壊防止工事をすることが、経済的・技術的に困難あるいは適当でない場合に限り、県及び市町村が崩壊防止工事を施行します。さらに、災害時の警戒避難体制の整備の対応をします。
以上、まず自らの命、財産は自ら、守るのが原則ですが、個人では対応できない場合に限り、県・市町村ががけ崩れによる災害防止のお手伝いをします。
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」( 以下「急傾斜地法」」という) は第1 条において「この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止し、及びその崩壊に対しての警戒避難体制を整備する等の措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする」と定めてあり、人命保護が第一であり、土地や家屋などの財産は直接の保護の対象ではありません。
斜面の傾斜度が30度以上ある土地をいいます。
県知事は、危険ながけのがけ崩れにより、多くの居住者や他の人に危害が生じるおそれがあると考えられる区域や、危険ながけに隣接する土地でがけ崩れを助長、誘発しないよう危険行為(後述参照) を制限する必要がある区域を急傾斜地崩壊危険区域(以下「危険区域」という) として指定しますので、指定の趣旨・内容を御理解いただき、がけ崩れによる災害防止に御協力いただきますようお願いします。
指定範囲は土地の状況により異なりますが、一般的には次のとおりです。


県・市町村は、危険区域を指定したときは、その区域の略図を表示した標識板と区域の範囲を示す標識杭(標柱) を設置しますので、御協力をお願いします。


危険区域に指定された場合、土地を適正に管理し、災害を防止するため、次に掲げる行為をしようとする人は県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行うものは除きます。
以上のような行為をするときは、あらかじめ宇部土木建築事務所に相談し、許可申請の手続きをしてください。

山口県建築基準条例により、急傾斜地崩壊危険区域は災害危険区域に指定されています。したがって、原則として、危険区域内において住居用の建築物を建築することはできません。
ただし、建物の位置、構造若しくは急傾斜地崩壊防止工事の施行により、被害を受けるおそれがないと認められるときは住居の建築も認められます。
この工事により造られる急傾斜地崩壊防止施設に供する土地については、土地の保全は基本的には土地所有者、管理者などが行うべきものであることや、法において受益者負担の制度が規定されていること、また施設は山口県(宇部市)が維持管理することなどから、山口県(宇部市)に対し寄附していただきますようお願いします。
工事完了後施設や付帯工作物などの補修等の維持管理は山口県又は宇部市が行いますが、水路の清掃等日常の管理にあたっては、安全に支障のない限りにおいて、地元の皆さんの御協力をお願いします。なお、皆さんが日常の管理に御協力いただけるよう、設計にあたっては施設の構造等について配慮いたします。
また、施設にひび割れ等の異常が認められたときは、直ちに宇部土木建築事務所維持管理課又は宇部市土木港湾課へ連絡して下さい。