建築基準法に規定する道路情報

ウェブ番号1005740  更新日 2023年11月10日

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道路情報の閲覧方法

「うべ情報マップ」の道路情報で確認することができます。

道路情報の検索方法については、下記をご覧ください。

※指定道路の掲載情報は建築基準法第42条の規定に基づく2号道路、3号道路、4号道路、5号道路、2項道路、3項道路及び建築基準法上の道路でないもの(通路)に限ります。

注意事項

  • 指定道路の情報は随時更新し、その内容については予告なく変更する場合がありますのでご留意ください。
  • 参考図であり、表示されている内容を証明するものではありません。
  • 土地の所有権を判断する資料、権利義務の発生する不動産取引等のための資料としては、使用できません。
  • 建築基準法第43条に規定する敷地と道路の関係を判断する資料としては使用できません。
  • 道路種別が表示されていない道については建築指導課までお問い合わせください。
    (下記の道路調査の依頼についてをご覧ください。)
  • 「うべ情報マップ」の利用によって発生した直接または間接の損失損害等については一切の責任を負いません。

※その他、指定道路に関する詳細は建築指導課までお問い合わせください。

よくある質問について

Q1 道路情報の市道路線又は指定道路の切り替えはどのようにしたらよろしいでしょうか。

A1 下記の通りでご確認ください。

切り替え操作

Q2 道路情報の指定道路にクリックして路線に表示がない場合は、建築基準法の道路に該当しないということでしょうか。

A2 以下の2つに該当します。

(1)建築基準法の道路に該当しているか否か不明のため、建築指導課にお問い合わせください。道路調査が必要な場合は、調査後道路種別を判断します。

(2)道路法(国道、県道、市道)の路線で4m以上幅員があれば建築基準法第42条第1項1号道路です。道路区域、道路幅員等はそれぞれの道路管理者にお問い合わせください。

道路の種類 道路管理者 連絡先
国道2号、国道190号 宇部国道維持出張所(国土交通省 山口河川国道事務所) 0836‐34‐5432
県道、国道490号 宇部土木事務所 0836‐21‐7126
市道 宇部市道路整備課 0836‐34‐5432

 

Q3 市道路線をクリックして路線に表示があるものは建築基準法第42条第1項1号道路でよろしいでしょうか。

A3 道路幅員が4m以上であれば建築基準法第42条第1項第1号道路になります。

Q4 市道路線で道路幅員4m未満の場合、道路種別はどうなるのか。

A4 指定道路にチェックして路線に表示があれば、表示された道路種別になります。表示がなければ建築指導課にお問い合わせください。

道路調査の依頼について

建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」に2メートル以上接しなければなりません。
建築指導課では、建築基準法上の「道路」に該当するか、未判断の道について調査を行っています。
調査を依頼する際は、「建築・道路事前相談書」を添付書類と共に提出してください。
「建築・道路事前相談書」は「申請書等ダウンロード」ご覧いただくか、建築指導課窓口にてお尋ねください。

なお、調査期間は14日程度必要になりますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 建築物の許可、認定及び報告、建築物の災害に対する安全性の評価及び改善、建築審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8434 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建築物等の確認及び検査、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進、長期優良住宅の認定、低炭素建築物の認定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること
    電話番号:0836-34-8438 ファクス番号:0836-22-6013
  • 建設工事に係る資材の再資源化等、開発行為の許可及び検査、土地利用の指導及び規制、優良宅地等の認定に関すること
    電話番号:0836-34-8441 ファクス番号:0836-22-6013

都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。