3 各種証明等

ウェブ番号1002274  更新日 2024年3月18日

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本人以外が申請や受取等の手続きをされる場合は、本人の意思確認のため委任状が必要です。

(1)非農地の証明(現況確認書)

申請された農地の現況が、農地として復元することが困難な状態にある場合や以前より農地以外の目的で利用されている場合に限ります。

※「申請書様式」及び「承認の基準」が一部変更されました。

承認の基準

  • 宅地や道路などに利用され、20年以上を経過しているもの。
  • 耕作放棄が10年以上経過するなどの理由で荒廃しており、灌木の繁茂等で農地として復元するために相当の費用、時間及び労力を要するもの、又は周囲の状況からみて農地として復元しても利用することが困難なもの。
  • 災害により、農地として原状回復することが困難なもの

(2)現況確認書交付、農地使用目的変更届、農地転用届があったことの証明

(3)耕作証明(農地法3条申請用)

通常は、市内の農地等の権利移動の許可申請(農地法第3条)を提出するときに必要な添付書類ですが、宇部市内で耕作をしているかたが、他市の農地等の権利移動の許可申請を提出するときなどに証明します。

(4)競売に係る買受適格者証明

裁判所による競売物件が農地の場合に必要です。
総会による審議が必要となるため、すぐに証明書の発行ができませんので、早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 農地の売買と賃貸借、各種証明・届出、農地転用、農業者年金、農業委員会だより、農地パトロールに関すること
    電話番号:0836-34-8731 ファクス番号:0836-22-6079

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