西岐波団地余剰地活用事業者の募集

ウェブ番号1002184  更新日 2022年10月6日

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本市では、西岐波市営住宅の建替事業で生じた約6.7ヘクタールの余剰地の有効活用を図るため、活用に向けた本市の基本的な方針として、平成31年3月に「西岐波団地余剰地 活用方針」を作成した上で、活用事業者を随時募集しています。

令和2年4月には、本余剰地の活用に関する提案を広く募ることを目的として、活用事業者の募集要項の変更を行いました。

募集要項の概要

主な変更点

応募の際の提案条件として、余剰地全体の活用提案を前提としていましたが、部分的な活用方法についての提案も可とする条件に変更しました。

求める提案内容

「西岐波団地余剰地 活用方針」を踏まえ、以下の点に留意した実現性のある提案。

  • 本余剰地全体または部分的な活用方法についての提案。
  • 既存市営住宅等の解体を前提とした提案。
  • 事業者の自己資金等による事業実施を基本とする。

※本市に事業参画を求める場合は、その範囲や事業方式を含めた提案とする。 ほか

活用事業者の決定までの流れ

最も優れた提案を行う事業者を優先交渉権者に選定します。その上で、本市との間で事業実施における諸条件の協議を行ない、両者の合意後に実施協定を締結します。

(1)現地説明会
随時対応
(2)応募申込み
随時募集
(3)プレゼンテーション及びヒアリング
応募申込みがあった段階で別途調整
(4)優先交渉権者の決定
プレゼンテーション及び、ヒアリング終了後、概ね1ヶ月以内
(5)基本協定の締結
優先交渉権者の決定後、1ヶ月以内
(6)実施協定の締結
両者による諸条件の協議終了後

応募者の資格

日本国内で法人登録をしている法人であること。複数の法人で企業グループとして応募することも可能です。なお、応募にあたっては募集要項に掲げる諸条件をすべて満たしていることを要件とします。

応募方法等

現地説明会の申込方法

  • 申込方法
    電子メールでの申し込み
    ※メール送信後、住宅政策課に電話連絡をお願いします。
  • 申込先
    jyuutakuka@city.ube.yamaguchi.jp

※現地説明会申し込みは、本活用事業参加の必須条件ではありません。

本活用事業への応募方法

  • 提出方法
    持参による提出
  • 提出先
    〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
    宇部市 都市政策部 住宅政策課

※詳しくは、別添「募集要項(随時募集)」をご覧ください。

その他

関連資料

西岐波団地余剰地 活用方針

西岐波団地余剰地活用事業者 公募型プロポーザル

過去のサウンディング調査の実施結果

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
    電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049
  • 市営住宅の整備・管理に関すること
    電話番号:0836-34-8428 ファクス番号:0836-22-6049
  • 市営住宅の入居・退去に関すること
    電話番号:0836-34-8427 ファクス番号:0836-22-6049

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