道路に関する各種届出・証明書

ウェブ番号1002322  更新日 2023年4月1日

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道路占用許可申請

宇部市が管理する道路に電柱、地下埋設物(水道管、ガス管、下水道管等)、突出看板等、継続して道路を占用しようとする場合や、仮設工事などのために、足場、仮囲いや物を置いたりする場合等、道路の上空、地下に施設を設置する際は、道路占用許可申請書を提出し、事前に許可を受けなければなりません。
なお、申請書提出後、許可されるまでに、書類審査に1~2週間程度かかりますので、お急ぎのかたは早めに申請してください。また、占用物件によっては許可できない場合がありますので、詳細については事前に道路整備課用地・占用係にご相談ください。

道路占用料

道路を占用する場合は、原則、道路占用料を納めていただくようになります。ただし、占用物件によっては申請により免除扱いになりますので、詳しくは道路整備課用地・占用係までご相談ください。

道路占用の廃止

現在、宇部市より道路占用許可を受けている方で、当該占用物件を除去し、道路を原状に回復しようとする場合は、道路占用廃止届の提出をお願いします。

提出書類(各2部)

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 設計図(平面図・断面図又は側面図・構造図(詳細図)・現況写真等)
  • 保安対策図・地下埋設物占用者間協議書

上記の必要書類を添えて道路整備課用地・占用係まで申請してください。申請方法は、来庁して窓口へ提出する以外にも、郵便または電子メールで提出することもできます。

道路占用許可申請書等は、窓口で配布していますが、下記よりダウンロードすることもできます。(申請者、届出人、請求者の押印は不要です。)

郵便で申請される場合には、道路整備課用地・占用係へお送りください。申請の際に返信用封筒を同封していただければ、郵便による交付も可能です。

メールで申請される場合には、下記の「お問い合わせ専用フォーム」からご連絡いただければ、道路整備課から申請用のメールアドレスをお知らせします。

申請書式

記入例

道路工事施行承認申請

宇部市が管理する道路に車の乗り入れができるようにするため、歩道を切り下げたり、ガードレールや安全施設等の撤去を行うときは、道路工事施行承認申請書を提出し、事前に承認を受けなければなりません。
なお、申請書提出後、承認されるまでに、書類審査に1~2週間程度かかりますので、お急ぎのかたは早めに申請してください。また、工事の内容等によっては承認できない場合がありますので、工事の詳細については事前に道路整備課用地・占用係にご相談ください。

提出書類(各2部)

  • 道路工事施行承認申請書
  • 位置図
  • 設計図(計画平面図・断面図・構造図)
  • 分間図(公図)
  • 同意書(自治会長・水利組合・市有財産との隣接者等・地下埋設物占用者間協議書)
  • 現況写真
  • 地下埋設物占用者間協議書等

必要書類を添えて道路整備課用地・占用係まで申請してください。

道路工事施行承認申請書は窓口で配布しておりますが、下記よりダウンロードすることもできます。(申請書の申請者、完了届の届出人の押印は不要です。)

郵便で申請される場合には、道路整備課用地・占用係へお送りください。申請の際に返信用封筒を同封していただければ、郵便による交付も可能です。

メールで申請される場合には、下記の「お問い合わせ専用フォーム」からご連絡いただければ、道路整備課から申請用のメールアドレスをお知らせします。

なお、従来の申請書を国の申請書様式に合わせて変更しましたのでご注意ください。

記入例

道路等の加工承認申請書手数料

宇部市が管理する道路や河川、法定外公共物(里道、水路等)について、宅地への出入りのため、歩車道境界ブロック撤去を行う場合などに必要な加工承認申請が平成26年度より有料(手数料徴収)になりました。

市道の通行制限

宇部市が管理する道路で、工事等のためやむを得ず通行制限を行おうとするときは、通行制限(禁止)申請書を提出し、事前に承認を受けなければなりません。
なお、申請書提出後、承認されるまでに、書類審査に1~2週間程度かかりますので、お急ぎのかたは早めに申請してください。また、制限内容によっては承認できない場合がありますので、詳細については事前に道路整備課用地・占用係にご相談ください。

提出書類

  • 通行制限(禁止)申請書(1部)
  • 自治会長等の同意書(1部)
  • 位置図(1部)

必要書類を添えて道路整備課用地・占用係まで申請してください。

通行制限(禁止)申請書は窓口で配布しておりますが、下記よりダウンロードすることもできます。(申請者の押印は不要です。)

郵便で申請される場合には、道路整備課用地・占用係へお送りください。申請の際に返信用封筒を同封していただければ、郵便による交付も可能です。

メールで申請される場合には、下記の「お問い合わせ専用フォーム」からご連絡いただければ、道路整備課から申請用のメールアドレスをお知らせします。

記入例

市道の確認、その他申請等

道路が市道認定されているかどうか確認したいときは、下記バナーのリンク先で道路情報をご覧いただくか、道路整備課にて「宇部市認定路線網図」を閲覧して確認することができます。また、市道の幅員や構造等を確認したいときは、道路整備課にて「道路台帳」を閲覧して確認することができます。
市道の証明及び幅員証明については、申請が必要です。なお、幅員証明については、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業の許可申請及び貨物自動車運送事業法に規定する貨物自動車運送事業の許可申請に添付書類として必要な場合に限り、「幅員証明書」を発行しています。

市道証明(証明手数料は不要です)

  • 市道証明願(2部、申請者の押印は不要です)
  • 位置図(1部)
  • 分間図(1部)
  • 全部事項証明書(1部)

上記の必要書類を添えて道路整備課用地・占用係まで申請してください。申請方法は、来庁して窓口へ提出する以外にも、郵便または電子メールで提出することもできます。

市道証明願は、窓口で配布していますが、下記よりダウンロードすることもできます。

郵便で申請される場合には、道路整備課用地・占用係へお送りください。申請の際に返信用封筒を同封していただければ、郵便による交付も可能です。

メールで申請される場合には、下記の「お問い合わせ専用フォーム」からご連絡いただければ、道路整備課から申請用のメールアドレスをお知らせします。

市道の幅員証明(証明手数料として200円が必要となります)

  • 市道幅員証明願(2部、申請者の押印は不要です)
  • 位置図(1部)

上記の必要書類を添えて道路整備課用地・占用係まで申請してください。申請方法は、来庁して窓口へ提出する以外にも、郵便または電子メールで提出することもできます。

市道幅員証明願は、窓口で配布していますが、下記よりダウンロードすることもできます。(申請者、届出人、請求者の押印は不要です。)

郵便で申請される場合には、道路整備課用地・占用係へお送りください。申請の際に返信用封筒を同封していただければ、郵便による交付も可能です。

メールで申請される場合には、下記の「お問い合わせ専用フォーム」からご連絡いただければ、道路整備課から申請用のメールアドレスをお知らせします。

道路使用許可

道路の占用や加工等により道路を工事する場合や道路に隣接する土地の工事等のために道路を使用する場合等は、道路占用許可や道路工事施行承認の手続きとは別に、警察署長の許可を受けなければなりません。
道路の使用にあたっては、事前に使用される道路の管理者と使用方法や通行制限について協議した上で、所轄の警察署に道路使用許可申請書を提出して許可を受けることになります。
詳しくは、宇部警察署交通総務課交通規制係(電話:0836-22-0110)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

土木建設部 道路整備課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 道路・橋りょう事業の計画及び管理、市道の認定及び改廃、道路・橋りょうの台帳の調製に関すること
    電話番号:0836-34-8412 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路の通行制限、道路法に基づく許認可、法定外公共物に関すること
    電話番号:0836-34-8420 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路・橋りょうの新設、改良及び維持、災害復旧工事、生活道路、交通安全施設の新設、維持及び改良工事に関すること
    電話番号:0836-34-8415 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路の補修、舗装、道路のパトロールに関すること
    電話番号:0836-34-8424 ファクス番号:0836-22-6050

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