災害による固定資産税の減免について
災害等により被災された場合、その被害の程度に応じて災害発生以降の固定資産税について減免する制度があります。
災害等における固定資産税の減免には、「土地」「家屋」「償却資産」の種別があります。種別により要件が異なりますので下記をご参考にしてください。
被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。
詳しくはお問合せください。
損害の程度と減免割合
土地
損害の程度(当該土地の面積に対する被害割合) | 減免割合 |
---|---|
10分の8以上 | 免除 |
10分の6以上10分の8未満である場合 | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満である場合 | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満である場合 |
10分の4 |
家屋
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
全壊、全焼、滅失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合、又は復旧不能のとき |
免除 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値が減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住等の使用目的を著しく損ねた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値が減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住等の使用目的を損じ、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値が減じたとき |
10分の4 |
償却資産
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
全壊、全焼、滅失、埋没等により償却資産の原形をとどめない場合、又は復旧不能のとき |
免除 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値が減じたとき | 10分の8 |
部分的に損傷を受け、使用目的を著しく損ねた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値が減じたとき | 10分の6 |
部分的に損傷を受け、使用目的を損じ、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値が減じたとき |
10分の4 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014 - 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014 - 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014