住宅用地に対する軽減措置

ウェブ番号1001756  更新日 2021年2月10日

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住宅用地とは、居住を目的とした専用住宅(アパート、マンションも含む)や併用住宅(店舗付住宅など)が建っている土地をいい、課税標準の軽減措置が設けられています。

「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」

住宅用地は、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。
価格の6分の1を課税標準額の上限とします。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地で、たとえば、300平方メートルの場合200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地になります。
価格の3分の1を課税標準額の上限とします。

住宅用地の範囲

住宅の状況により特例対象となる範囲がかわります。

専用住宅の場合
専ら人の居住の用に供する家屋の敷地については、家屋の床面積の10倍までの敷地面積を限度として敷地全部が軽減措置の対象になります。
併用住宅の場合
一部を居住の用に供している家屋の敷地については、家屋の床面積の10倍までの敷地面積を限度として、それに一定の率を乗じた面積分が軽減措置の対象になります。

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