過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

ウェブ番号1013748  更新日 2021年11月5日

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税の特例により、下記の要件に該当する設備を取得等した場合は、それらに対する固定資産税の課税免除が受けられます。

対象要件

対象地区

旧楠町の区域(船木地域・万倉地域・吉部地域)

取得期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

対象者

青色申告をしている個人または法人であること

対象業種

製造業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・旅館業(下宿営業を除く)

取得要件

租税特別措置法第12条第3項、または、第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり下表の取得価格に該当するもの。

対象業種 資本金の額等 取得価格
製造業、旅館業 5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円以上 2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

※取得とは、取得または製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得または建設

※資本金の額等が5,000万円超の法人は、新設・増設した設備等が対象

対象資産

家屋

建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

償却資産

機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの

土地

対象となる家屋の垂直投影部分(※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。)

適用期間

固定資産税が課税されることとなった最初の年度から3年度間

申請手続き

申請期限

固定資産税の課税免除を受ける初年度の1月31日

申請書類

添付書類

  1. 事業所全体の平面見取図
  2. 機械装置等の配置図
  3. 年次別建設計画に対する実績の概要書
  4. 所得税又は法人税における申告の際の減価償却の明細に係る関係書類
    (法人税法施行規則別表第十六(-)又は別表第十六(二)の写し及び特別償却の付表の写し等、また、特別償却を行っていない場合はその理由書等)
  5. 事業所の概要を示す書類
  6. 家屋及び土地の取得等に係る契約書及び登記事項証明書の写し
  7. その他特に必要な書類
    (営業報告書、決算書、事業計画書、実績報告書、事業所パンフレット等参考になるもの)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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