認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等を利用される方の認定申請等

ウェブ番号1003715  更新日 2024年4月23日

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認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリーサポートセンター事業等を利用される方が、保育の無償化にかかる利用給付(償還払い)を受けるには、宇部市に申請を行い、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。

※施設等利用給付認定開始日は、申請日以降の日付となります。

申請書類

  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書
  • 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
  • 必要書類(参照:保育の必要性の認定の要件及び必要書類)

各種書類

関係様式

申請書等記入例

申請書類提出先

宇部市保育幼稚園課

利用給付(償還払い)

認可外保育施設等の利用給付(償還払い)は、月額37,000円(新3号認定の方は月額42,000円)が上限となります。

※認可外保育施設の利用料に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業利用料も対象となります。 (保育の必要性の事由が育児休業中として施設等利用給付認定を受けている場合、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等の保育の継続性を維持するための利用と判断できないものについては対象外となります。)

※給食費やおやつ代などの食材料費、行事参加費、日用品費など実費は対象外となります。

提出書類

  • 施設等利用費請求書(償還払い用)
  • 領収書兼提供証明書
    ※施設から発行されます

各種様式

請求書記入例

請求書提出先

宇部市保育幼稚園課

※令和6年3月31日までの利用分の請求は、令和6年4月15日(月曜日)までに必ず行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育幼稚園課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 保育の実施、私立保育所との調整、地域型保育事業、認可外保育施設、幼稚園及び認定こども園に関すること
    電話番号:0836-34-8327 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童福祉施設の設置、公立保育所及び神原保育園子育て支援センターの管理及び運営、放課後児童健全育成事業の実施に関すること
    電話番号:0836-34-8329 ファクス番号:0836-22-6051

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