社会福祉法人

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1.社会福祉法人の所轄庁

社会福祉法人の所轄庁は下記のとおりとされています。

  • 主たる事務所が市の区域内にあり、実施している事業が当該市の区域を越えない法人は当該市の長(特別区の区長を含む)。
  • 主たる事務所が指定都市の区域内にあり、実施している事業が同一都道府県内の二以上の市町村の区域にわたる法人等は指定都市の長。
  • 実施している事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり、厚生労働省令で定めた法人は厚生労働大臣。
  • 上記三つの条件のいずれにも該当しない法人は、主たる事務所の所在地の都道府県知事。

したがって、主たる事務所が宇部市内にあり、宇部市内のみでその事業を実施する社会福祉法人につきましては、宇部市長が所轄庁となります。

宇部市長が所轄庁となる社会福祉法人

所管課(法人の事業別)

  • 障害(児)者に関する事業を営む法人
    障害福祉課 電話:0836-34-8523
  • 高齢者または介護に関する事業を営む法人
    高齢者総合支援課 電話:0836-34-8302
  • 子どもに関する事業を営む法人
    保育幼稚園課 電話:0836-34-8327
  • 前項1~3以外の福祉事業を営む法人
    地域福祉課 電話:0836-34-8161

2.業務内容

宇部市長が所轄庁として行う主な業務は以下のとおりです。

  • 社会福祉法人の設立認可(社会福祉法第32条)
  • 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)(社会福祉法第45条の36第2項、第3項、第4項)
  • 社会福祉法人の解散認可(届出受理)(社会福祉法第46条)
  • 社会福祉法人の合併(吸収・新設)認可(社会福祉法第50条第3項、同法第54条の6第2項)
  • 社会福祉法人への検査(社会福祉法第56条第1項)
  • 社会福祉法人への改善措置勧告、公表(社会福祉法第56条第4項、第5項)
  • 社会福祉法人への勧告に係る措置命令(社会福祉法第56条第6項)
  • 社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告(社会福祉法第56条第7項)
  • 社会福祉法人への解散命令(社会福祉法第56条第8項)
  • 社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)
  • 社会福祉法人が届け出る計算書類、財産目録等の受理(社会福祉法第59条)
  • 社会福祉法人の基本財産処分の承認(社会福祉法人定款例第29条)

3.社会福祉法人が行う主な手続き

社会福祉法第59条の規定に係る届出

社会福祉法第59条の規定により、社会福祉法人は毎会計年度終了後三月以内(6月末日まで)に、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出なければならないとされており、独立行政法人福祉医療機構の情報処理システムでも届出ができるようになっています。

社会福祉充実計画の申請・届出

社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2の規定に基づき、毎会計年度その保有する財産について、社会福祉充実残額を算定しなければならないとされています。算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉充実計画案を策定し、評議員会の承認を得た後、6月末日までに法第59条の届出と同時に市(所管課)に対して下記の申請書類を提出する必要があります。

提出書類

  • 社会福祉充実計画承認申請書
  • 社会福祉充実計画(電子開示システムで届け出た計画を印刷)
  • 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)
  • 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写)
  • 社会福祉充実残額の算定根拠(電子開示システムで届け出た「充実残額算定シート」を印刷)
  • その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

なお、申請書類の様式や所轄庁の承認済みの計画の変更など、その他詳しい手続きについては平成29年1月24日付け厚生労働省局長連名通知「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(最終改正:令和2年3月30日)を参照してください。

定款変更の認可申請

社会福祉法人の定款変更は、社会福祉法第45条の36第2項の規定により所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。

提出書類

定款変更の届出

次の事項に関する定款変更を行う場合は、所轄庁への届出で済むとされています。

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る。)
  3. 公告の方法の変更

提出書類

理事長の変更報告

社会福祉法人が理事長を変更したときは、所轄庁への報告が必要になります。

提出書類

理事長変更報告書(任意様式)

その他の手続き

その他の手続きや各手続きの詳細については、各所管課までお問い合わせください。

4.社会福祉法人の指導監査

指導監査の実施

社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、公的な優遇措置を受けています。

そのため、所轄庁は、社会福祉法人による適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ることを目的として、社会福祉法その他関係法令・通知等に基づき、法人運営に対する必要な助言や指導監査を実施しています。

指導監査の対象となる社会福祉法人は、次の資料を事前に提出する必要があります。

提出書類

指導監査資料
運営自主点検表

指導監査の結果

指導監査の結果、所轄庁が社会福祉法人に対して是正改善の報告を求めた場合は、次の様式により、指摘事項の是正改善の状況を報告する必要があります。

提出書類

是正改善報告書

なお、指導監査の対象とならない社会福祉法人は、自主点検表の提出は不要ですが、法人運営の点検の参考としてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 地域福祉計画、再犯防止推進計画、戦没者等遺族等の援護、民生委員・児童委員、災害援護、生活困窮者自立支援、フードバンク、福祉団体、総合福祉会館に関すること
    電話番号:0836-34-8325 ファクス番号:0836-22-6026
  • 福祉総合相談センター、複合的な福祉の相談等、高齢者・障害者に係る虐待防止、成年後見センター、福祉の支え合い地域づくりに関すること
    電話番号:0836-34-8393 ファクス番号:0836-22-6026
  • 社会福祉法人(他課の所掌事務に係るもの以外)に関すること
    電話番号:0836-34-8161 ファクス番号:0836-22-6026

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