報道発表
保育施設への給付費の過払いについて
本市では、市内の保育施設に対して、施設の運営経費として給付費の支払いを行っています。この給付費のうち「減価償却費加算」について、私立保育園2園に対して過払いをしていたことが判明しました。
具体的には、「減価償却費加算」は、保育園を整備・改修する際に、国の施設整備補助金の交付を受けていないことが要件となっていますが、対象外である「補助金交付を受けていた保育園」に対して加算を行っていたものです。
1 経緯
平成27年4月
子ども・子育て支援新制度により「減価償却費加算」が創設される。
市内5保育施設から、減価償却費加算申請書が提出され、市が加算の適用を認定。
令和4年3月
今回過払いをしていた2園以外の保育施設の会計検査時に、加算の根拠となる資料の提出を求められたが、当該資料は文書保存年限が経過しており、廃棄済となっていた。そのため、保育施設所有の資料により、国の補助金が交付されていないことが確認された。
一方で、加算適用時の根拠となる資料の保存年限については検討を要する旨、助言を受けた。
令和5年3月15日
上記を踏まえ、令和4年度の給付費の算定(精算)のため「減価償却費加算」について改めて提出資料等を確認していたところ、認定している5園のうち2園について、施設整備等にあたり国の補助金の交付を受けていることが判明したため、返還を求めることとした。
2 過払いの状況
当該2園に対して、平成27年度分から令和3年度分までに約3,850万円 の過払いがありました。うち、返還対象となるのは、時効分を除いた平成29年度分から令和3年度分までの5年間分で、約3,000万円です。
A保育園
加算金額(累計概算)平成27年度分~令和3年度分
約2,600万円
返還対象(累計概算)平成29年度分~令和3年度分
約2,000万円
B保育園
加算金額(累計概算)平成27年度分~令和3年度分
約1,250万円
返還対象(累計概算)平成29年度分~令和3年度分
約1,000万円
3 原因
給付費の計算にあたっては、国が定める要件、方法に基づき決定しますが、「減価償却費加算」は、事業所全体で国の補助金の交付を受けていないことが要件となっています。しかしながら、施設の一部について補助金を受けて整備した保育園に対し、創設当初から加算対象として算定しており(認定に至った経緯は不明)、翌年度以降も誤りに気付くことなく支給を継続していました。
4 今後の対応
令和5年3月28日(火曜日)に当該2園を訪問し、お詫びするとともに原因と過払い額を説明しました。過払い額については、今後、返還していただくことで了承をいただいています。
5 再発防止策
制度改正等がある場合には、担当職員だけでなく関係職員で情報共有を行うことにより、チェック体制を強化します。
なお、今回、5年以上前の文書が廃棄済みで加算認定を決定した経緯が不明であったため、文書保存年限の見直しを行います。
6 こども未来部長コメント
対象となる私立保育園、また市民の皆様には、大変ご迷惑をおかけすることとなり深くお詫び申し上げます。今後は、チェック体制の強化や文書の保存年限の見直し等、再発防止策を徹底し、適正な事務の執行に取り組んでまいります。
(こども未来部長 谷山 幸恵)
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