報道発表
職員の懲戒処分等について
宇部市は、地方公務員法第29条第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分等を行いました。
事案1
処分年月日
令和4年12月19日(月曜日)
処分内容及び処分事由
所属・職名 | 性別・年齢 | 処分内容 | 処分事由 |
---|---|---|---|
市民環境部 事務職員 副課長級 |
男性・58歳 | 停職 1年 | 秘密漏えい、 個人の秘密情報の目的外収集等 |
【管理監督者責任】
所属・職名 |
性別・年齢 |
処分内容 |
処分事由 |
---|---|---|---|
令和3年度 市民環境部 事務職員 課長級 |
男性・61歳 | 減給 10分の1 2月 |
指導監督不適正 |
令和3年度 市民環境部 事務職員 次長 |
男性・56歳 | 戒告 | 指導監督不適正 |
市民環境部 事務職員 部長 |
男性・60歳 | 戒告 | 指導監督不適正 |
その他の処分として、市民環境部事務職員2人に対し、指導監督不適正の事由により口頭注意を行いました。
事案の概要
令和3年4月から同年11月の間、自身の祖父名義の不動産に関する法定相続人の情報を収集するため、勤務時間中に職場内にある住民基本台帳システム及び戸籍システムを使用し、個人情報の検索及び証明書の発行を繰り返し行い、私的な相続関係図を作成した。
令和4年9月末頃、相続登記を司法書士に依頼する際、この相続関係図を資料として提出するとともに、これらの方法で入手した個人情報を利用し、同年10月末頃、法定相続人5人に対して、相続登記に関する私的な文書を送付した。
文書を受け取った法定相続人の1人が、住所が知られていることを不審に思い、11月、市へ問い合わせを行ったことから11月19日、判明した。
また、一連の調査の中で、相続登記に関する検索・証明書の発行以外にも、その他親族や同僚職員の戸籍の検索を行っていたことも判明した。
その他
(1) 地方公務員法第28条第1項第3号の規定により、副課長級から主任級へ2階層降任の分限処分を行いました。
(2) 刑事告発する予定です。
事案2
処分年月日
令和4年12月19日(月曜日)
処分内容及び処分事由
所属・職名 |
性別・年齢 |
処分内容 |
処分事由 |
---|---|---|---|
市民環境部 環境業務員 主任 |
男性・45歳 | 停職 6月 | 酒気帯び運転による交通法規違反 |
その他管理職等への処分は、ありません。
事案の概要
令和4年12月5日、18時頃から19時30分頃まで晩酌としてレモンサワー(アルコール5%)350mlを4缶と焼酎湯割りをグラス1杯飲酒した。23時30分頃から、「サッカーワールドカップ」日本戦を、焼酎湯割りを飲みながらテレビ観戦していたが、3杯位飲んだ深夜2時頃、そのまま就寝した。
12月6日、自宅を7時30分頃、自らが運転する自家用車で出発し、8時頃、職場に到着。多少、前夜の寝不足による倦怠感があったものの酒気帯び運転の意識はなかった。
この日、公用車の運転業務担当であったため、運転前にアルコールチェックを行ったところ、0.31mg/lの数値を測定。その結果、自家用車で朝の通勤をしていたことから道路交通法で禁止されている酒気帯び運転の状態(0.15mg/l以上)であることが判明した。
職員の懲戒処分等に関する市長コメント
このたび、全体の奉仕者として、各種法令等を率先して遵守し、市民の模範となるべき立場にある職員が、秘密の漏えい及び私的な理由による個人情報の目的外収集等という悪質な行為に及んだこと、また、人命を脅かす危険な行為である酒気帯び運転を行ったことは、社会人として、公務員として言語道断であり、市民の皆様の信頼を著しく失墜させたことは、誠に遺憾であります。
市民の皆様及び多大なご迷惑をおかけしました関係各所の皆様に、深くお詫び申し上げます。
関係職員に対しては、厳正な処分をもって対応したところであり、併せて情報漏えいの事案については、司法当局に刑事告発を行います。
今後、再びこのような不祥事を起こさぬよう、職員に対し強く指導・徹底するとともに、再発防止のための体制や仕組みを構じることで、職員一丸となり、市民からの信頼回復に万全を期するよう努めてまいります。
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