報道発表
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)不能に伴う普通徴収(納付書)への納付方法の変更について
令和4年8月特別徴収の後期高齢者医療保険料について、令和4年7月19日に公表した介護保険料特別徴収の処理誤りの影響により、後期高齢者医療制度の新規資格取得者(453名)の特別徴収が不能となる事案が発生しました。
特別徴収の予定であった後期高齢者医療保険料は、納付書による納付方法に変更し8月中旬までには発送させていただく予定としております。
対象となる皆様には、大変なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう事務処理を徹底し、再発防止に努めてまいります。
対象者
後期高齢者医療制度新規資格取得者で、令和4年8月から特別徴収が開始される473人のうち453人(昭和21年12月3日~昭和22年2月2日生まれの人)。
(対象保険料総額4,564,600円)
経緯
7月14日
- 介護保険料特別徴収の処理誤りについて、今後の対応策を日本年金機構に相談した際に、国民健康保険や後期高齢者医療保険で既に特別徴収の方への影響について問い合わせたところ、影響はないだろうとの話であった。
7月19日
- 介護保険料について特別徴収から普通徴収となることを公表。
7月28日
- 日本年金機構から、後期高齢者医療保険料の特別徴収処理済みのデータを受け取る。
7月29日
- 受け取ったデータの内容を確認。令和4年8月から特別徴収が新規に開始となる473人のうち、453人について、特別徴収の処理がされていないことが判明。
- 本市から日本年金機構へ後期高齢者医療保険料の正しいデータを送っていたが、介護保険料の処理誤りにより、正しく反映できていなかった。
日本年金機構に連絡
- 改めて特別徴収に戻すことは、介護保険料の時と同じく、スケジュール的・物理的に難しい。
本日公表となった理由
介護保険料特別徴収の処理誤りの時に、日本年金機構から、国民健康保険や後期高齢者医療保険で既に特別徴収の方については影響がないと聞いていたが、後期高齢者医療保険料の特別徴収を8月に新たに開始する方への影響については、本市と日本年金機構との間で調整ができていなかったため。
対象者への対応
1.特別徴収分については、普通徴収とし、該当者へ謝罪文書及び納付書を送付。対象者は、介護保険料処理誤りの対象者と重複しているため、介護保険料の納付書に同封のうえ送付。
※納付場所 市の指定金融機関やコンビニエンスストア、市民センター等
※10月分以降は予定どおり特別徴収
2.問合せ先: 保険年金課 後期高齢者医療係
- 電話番号 0836-34-8343
- ファクス番号 0836-22-6019
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
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