宇部市オープンデータの推進に関する運用方針

ウェブ番号1007300  更新日 2023年7月7日

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本方針は、公共データをオープンデータとして開放するための基本的な考え方や具体的な手順等を示すものである。

なお、本方針は、国及び他自治体の動向や関連技術の進展等を踏まえて、随時改訂するものとする。

第1章 総則

1 オープンデータの定義

「オープンデータ」とは、「二次利用が可能な利用ルール」で開放された「機械判読に適した形式」のデータである。

2 推進の背景

近年、スマートフォンに代表される端末の高性能化及び普及率の向上、通信回線の整備、高速化により、市民、教育機関、民間企業等(以下「市民等」という。)が容易に大量のデータを取り扱うことが可能な環境が整備されてきている。

また、東日本大震災を機に、公共データの活用について、二次利用が困難であったり情報の収集や整理に労力が必要であるなど、様々な課題が浮き彫りになった。

こうした状況を踏まえて、国は平成24年7月に「電子行政オープンデータ戦略」を、平成25年6月には「世界最先端IT国家創造宣言」を掲げ、公共データのオープンデータ化に積極的に取り組んでいる。

本市においても、市民等による公共データの積極的な二次利用を促進するべく、平成26年12月1日に本市ホームページ上にて、10種類のオープンデータを先行して開放した。

3 推進の意義

(1) 行政業務の改善・課題解決

市の各部署のデータを積極的に開放し庁内利用を可能にすることで、まず職員が他部署のデータを活用して業務改善や課題解決を図ることが容易になる。更に、国・県や近隣自治体等、他の行政機関のデータの活用も可能になれば、その取組の幅を広げることができる。

(2) 市政の透明性の向上

公共データを市民等が探しやすく分かりやすい形で開放することで、市民等が関心のあるデータを容易に入手できるようになり、市政の透明性の向上を図ることができる。

(3) 市民等のまちづくり参画の促進

市民等が自由な発想で公共データを利用できるようになることで、市政への関心が高まり、「まちづくり」を自らのこととして能動的に考える機会を増やすことができる。

(4) 市民等の利便性の向上

オープンデータの活用が活発化することで、市民等の利便性を向上させる発想やサービス、アプリが生まれる機会を増やすことができる。

(5) 地域経済の活性化

オープンデータの活用が高度化することで、情報入手・処理のコスト軽減による企業活動の効率化、情報の組合せにより付加価値を産む新ビジネスの創出等により、地域経済の活性化を促進することができる。

4 取組の流れ

基盤整備から情報拡充、活用拡大へと順次取組を進め、各取組で得られた成果や気付きを他の取組へフィードバックすることにより、取組全体のレベルアップを図る。

(1) 基盤整備

本方針の周知や研修の開催等を通じて、オープンデータに関する職員全体の意識を高めるとともに、庁内でのデータ活用の取組も進めることで、公共データの積極的な開放に向けての基盤を整備する。

(2) 情報拡充

庁内各課が、所管するデータをオープンデータとして主体的に開放する。既存のデータについても、機械判読性の高い形式に順次変換していく。

また、データカタログサイト導入等の効率的なデータ管理運用についても研究し、必要に応じて採用する。

(3) 活用拡大

オープンデータを広く一般に知ってもらうために、また民間の技術や自由な発想による新しいサービス創出を目指して、アイデアソンやハッカソンといったイベントや、市のデータを活用したアプリのコンテスト、ワークショップ等を開催する。

また、市民等が行っている地域の課題解決等の取組が相互に連携できるよう働きかけ、民間主体の取組の発展・拡大を助長する。

第2章 対象となる分野・範囲

1 重点分野

以下に挙げる分野については、積極的にオープンデータ化を検討する。

  1. 国が重点分野としている統計情報、防災・減災情報、地理空間情報、人の移動に関する情報、予算・決算・調達情報
  2. 市民等からの情報開示請求や問い合わせが多い等の市民ニーズが高い情報
  3. 市業務の業務改善や課題解決に広く活用できる情報

2 対象範囲

  1. 原則として、宇部市情報公開条例において公開義務のある公文書をオープンデータ化の対象とする。ただし、以下に該当するデータを除く。
    • ア 個人情報・機密情報が含まれているデータ
    • イ 第三者の権利が含まれているデータ
    • ウ 個別法の規定により二次利用が制限されているデータ
  2. 現在ホームページで公開しているデータを優先してオープンデータ化し、公開していないデータについても、ニーズや労力その他のコストを考慮した上で順次オープンデータ化する。

第3章 オープンデータ化の基本原則

1 二次利用が可能な利用ルール

公的著作権ライセンスを提示することにより、自由な二次利用が可能な旨を周知する。

(1) 提示ライセンス

「クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 ライセンス(CC BY 4.0)」を原則とする。

(2) オープンデータ化できない部分の明示等

開放データの中に、第三者著作権や個別法の規定等によりオープンデータ化できない部分がある場合は、利用者が誤って二次利用することがないよう、その部分をオープンデータの対象外だと明示するか、該当範囲について取り除く。

2 機械判読に適した形式

特定のアプリケーションに依存しないXMLやRDF等のデータ形式を原則とする。ただし、当面は以下の対応でも可とする。

  1. Excelで作成した表データは、可能な限りCSVで提供する。
  2. PDFや画像で開放しているデータは、変換前の編集可能なデータ形式でも提供する。

第4章 オープンデータ化の運用方法

1 できるものから着手

取組可能な公共データから速やかに着手して実績を蓄積し、継続的に対象の拡大に努める。

2 効率的な運用

開放データの選定においては、ニーズと必要な労力その他のコストとの費用対効果を考慮する。

また、データ所管課が業務負担にならない形でデータの開放や更新を行えるシステムとワークフローを構築する。

3 所管課によるデータ管理

データの開放及び開放後の管理はデータ所管課が行うこととし、変更や修正があった場合は可能な限り速やかに更新を行う。

ただし、所管課による更新フローが確立するまでは、開放・更新作業の一部をICT推進課が支援する。

4 要望等への速やかな対応

市民等から、公共データの新規利用や使い勝手の改善の要望等が寄せられた場合は、対象データの所管課において、本方針に基づき速やかに対応を検討し、可能な限りオープンデータ化を図る。

5 補足情報の提供

オープンデータの開放に当たっては、当該データの所管課名や更新日等の補足情報を、可能な限り提供する。

第5章 活用促進のための取組

1 職員によるオープンデータの活用

職員自らが積極的にオープンデータを活用して業務改善や課題解決に取り組むとともに、業務に活用できるオープンデータの拡充を他部署のデータも含めて提案する。

2 他行政機関との連携

国・県や近隣自治体等で連携してオープンデータによる地域の課題解決が図れないか検討し、必要に応じデータ所有団体に積極的に働きかける。

また、先進自治体等の研究や活用事例を収集し、参考となるものは積極的に取り入れていく。

3 市民等による活用の促進

市民等に呼びかけ、オープンデータについての取組を協働して行い、その普及推進や活用促進のためのイベントやサービス創出に取り組んでいく。

4 活用サービス等の紹介

市民等が本市のオープンデータを活用したアプリやサービス等を創出した場合は、市のホームページ等で積極的に紹介する。

附則

この方針は、平成27年4月1日から施行する。

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下記のオープンデータをご覧ください。

データのご利用に際して

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