新型コロナウイルス感染症で休業し、賃金が減った等の影響を受けた方が対象の支援金・給付金等
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
この制度は、以下にあてはまる方も対象となる場合があります。
- 元々に予定していた勤務の日に、コロナの影響で事業主から休むように言われた
- 店が時短営業になり、1日当たりの勤務時間が短くなった
- 半年以上働いており、コロナの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった
対象者
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、
- 令和3年10月1日から令和4年9月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
- 令和3年10月1日から令和4年9月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者
等のうち休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者でない方も対象となります。
支給額
休業前賃金の80%(日額上限8,265円)
※ (令和3年12月分までは9,900円/令和4年8月以降は変更後の基本手当日額の上限額)が上限
※ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年10月1日~令和4年9月30日の期間において、1日あたりの支給上限額が11,000円
※ 休業実績に応じて支給
詳細な支給要件や手続きは下記ウェブサイトをご確認ください
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主へ助成されます。
休業支援金・給付金の仕組みによる直接申請のご案内(重要)
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労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が直接申請することが可能です。
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労働者の方が利用を希望する場合、下記の『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』にご連絡ください。まずは、労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口(令和4年12月28日まで)
山口労働局
電話番号
083-995-0390
受付時間
8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
対象事業主
1.又は2.の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(※)した小学校等(※※)に通う子ども
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象
※※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等 - 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
支給額
- 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 ×10/10
- 令和4年4月1日~6月30日までの休暇取得分は日額上限額9,000円
- 令和4年7月1日~9月30日までの休暇取得分は日額上限額9,000円
※申請する休暇の期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所のある企業については、支給上限は1日あたり15,000円
適用日
令和4年4月1日~令和4年9月30日の間に取得した有給の休暇
※春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。
詳細な支給要件や手続きは下記ウェブサイトをご確認ください
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となったため、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者が支援されます。
対象者
(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象
- 保護者であること
- 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
- 上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。
- (ア)又は(イ)の子どもの世話を行うこと
- (ア) 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
- (イ) 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども
※学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
- 小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
- 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
支援の内容
令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間において、仕事ができなかった日について、1日当たり以下の金額を定額
仕事が出来なくなった期間 | 金額(1日当たり定額)※ |
---|---|
令和4年4月1日~6月30日 | 4,500円 |
令和4年7月1日~9月30日 |
4,500円 |
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に住所を有する方は7,500円(定額)
詳細な支給要件や手続きは下記ウェブサイトをご確認ください
お問い合わせ先【助成金、支援金及び給付金の詳細な支給要件や申請等の手続】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号
0120-221-276
受付時間
月~金 8時30分~20時00分 土日祝 8時30分~17時15分
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
厚生労働省 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話番号
0120-60-3999
受付時間
9時00分~21時00分(土日、祝日含む)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業立地推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 雇用創造に係る施策の企画立案、雇用の創造及び対策、起業創業、労働者福祉対策、勤労者総合福祉センターに関すること
電話番号:0836-34-8356 ファクス番号:0836-22-6013 - 企業立地に係る施策の企画立案、企業等の立地、企業団地等、工場立地の適正化に関すること
電話番号:0836-34-8361 ファクス番号:0836-22-6013