宇部市産業人材育成支援補助金

ウェブ番号1017150  更新日 2023年1月6日

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産業振興を担う人材の育成を図ることを目的とした取り組みを支援します。

令和4年度の受付は終了しました。

補助金の概要

目的

産業振興を担う人材の育成を図ることを目的とした取り組みを支援します。

補助対象者

補助金の交付の対象となる事業者は、次の1~3の要件をすべて満たす中小企業者及び小規模企業者とします。

  1. 市内に活動拠点を有していること。
  2. 今後継続して事業を営む意思があること。
  3. 宇部市税の滞納がないこと。

※中小企業者…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者

※小規模企業者…中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者

補助の対象とならない者

以下のいずれか1つでも該当する場合は、補助金の交付の対象となりません。

  • 公序良俗に反する事業を行う者
  • 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業を行う者
  • 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
  • 地方自治法施行令第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)第1項に該当する者
  • 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
  • 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律に規定する暴力団及び、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人

補助金額等

補助対象経費

中小企業大学校が宇部市と連携して行う補助金申請年度に開催されたサテライトゼミの受講費用とします。ただし、国・県その他の公的機関から補助金等の交付を受ける事業は対象外とします。

※中小企業大学校 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号の規定に基づき、中小企業支援担当者等の養成及び研修並びに中小企業者に対する経営方法及び技術の研修を行う機関をいう。

補助率

補助対象経費の2/3以内

※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

※1会計年度あたり1交付対象者1回1名までとします。

申請方法

下記の交付要綱及び募集要領をご確認の上、申請してください。

交付要綱及び募集要領

申請受付期間

令和4年8月25日(木曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)

※受付は終了しました。

提出書類

提出書類 原則A4版
名称 備考

宇部市産業人材育成支援補助金交付申請書兼請求書

【様式第1号】
 
サテライトゼミ受講の根拠書類(領収書、振込明細書等) 領収書等の金額、発行日が記載されたもの

サテライトゼミ修了証書の写し

 
申請者の業種及び主たる事業がわかる資料

会社概要等

宇部市税の滞納がないことを証明する納税証明書

発行後1か月以内のもの:写し可

※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

提出書類様式

提出方法および提出先

下記宛先へ郵送もしくは持参で提出してください。

〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市商工振興課あて

※持参の場合は、土日祝日を除く9時00分~12時00分、13時00分~17時00分の間に受け付けます。

※提出のあった申請書等は返却いたしません。

※申請に係る費用は申請者が負担するものとします。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 中小企業の振興、中小企業振興審議会、中小企業事業融資のあっせん、商業の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013
  • 宇部市時短要請支援金、宇部市タブレット端末貸出事業に関すること
    電話番号:0836-34-8360 ファクス番号:0836-22-6013
  • 港湾、海岸漂着物に関すること
    電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013

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