【市独自支援】宇部市中小企業者等原油価格高騰緊急経済対策補助金
原油価格の高騰による影響を考慮し、事業活動において多量の燃料油を使用する宇部市内に事業所を有する中小企業者等を支援することを目的として、宇部市中小企業者等原油価格高騰緊急経済対策補助金を交付します。
~宇部市中小企業者等原油価格高騰緊急経済対策補助金の申請を受け付けています~
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、本市では、原油価格高騰により影響を受けた市内中小企業者等に対し、市独自の支援を実施し事業活動の継続を支援していきます。
補助金の概要
補助対象者
次の1~4のすべての項目を満たす者
- 次のいずれかに該当する宇部市内に事業所を有する者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
主たる事業の業種 | 資本金の額・常時使用する従業員数(いずれかを満たすこと) |
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3億円以下または300人以下 |
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1億円以下または100人以下 |
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5千万円以下または100人以下 |
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5千万円以下または50人以下 |
- 医療法人又は社会福祉法人で常時使用する従業員の数が300人以下
- 中小企業等協同組合、協業組合、農事組合法人(協同組合等に該当するものを除く)、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下
- 申請時点において市内で事業を行っており、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること
- 燃料油(ガソリン・軽油・重油・灯油)の消費量が多い事業用の機器・設備を有すること(リース・レンタルを含む)
- 算出した補助対象経費が10万円以上であること
補助の対象とならない者
- 公共交通事業者(山口県公共交通事業継続総合支援補助金交付要綱第3条に規定する補助対象者)
例:路線バス、高速バス、乗り合いタクシー、貸し切りバス、個人タクシー、介護タクシー、送迎バス - 対象月の燃料油(ガソリン・軽油・重油・灯油)の購入で、本市又は他の団体から別の補助金の交付を受ける者
- 宇部市税を滞納している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 事業実施に当たって必要な許認可その他事業実施に当たって必要な関係法令上の規定による要件を欠いている者
- その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
補助金額等
補助対象経費(10万円以上が交付要件)
対象月
令和4年1月から7月までの任意の連続する2か月
燃料価格上昇額
ガソリン35円、軽油35円、重油35円、灯油32円
算出方法
【宇部市内の事業所で使用した燃料油(ガソリン・軽油・重油・灯油)の種別ごとの対象月における購入量(リットル)】×【燃料価格上昇額】=【補助対象経費】
※燃料油を原材料として使用したもの及び他者への販売を目的として購入したものは補助対象経費となりません。
※宇部市内に複数の事業所がある場合は、宇部市内の事業所の購入量を合算できるものとします(宇部市外の事業所の購入量については、対象外です)。
補助金額
補助限度額
40万円
※千円未満切り捨て
補助回数
1回(同一の中小企業者等による複数回の申請は出来ません)
※法人の場合は法人単位の申請とし、法人全体で1回限り申請出来るものとします。
算出方法
【補助対象経費】×1/2(補助率)=【補助金額】
申請方法
下記の交付要綱及び募集要領をご確認の上、申請してください。
交付要綱及び募集要領
申請受付期間
令和4年8月22日(月曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
※期間を延長しました。
提出書類
- 宇部市中小企業者等原油価格高騰緊急経済対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 補助対象経費の内容及び支払いを証する書類の写し(A4用紙)
※購入日、購入した油種と数量、支払金額が記載されたもの - 燃料油を多く使用する事業用の機器・設備等の保有状況を示す写真(A4用紙)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)(※発行日から3月以内のもの)
- 本人確認書類の写し(個人の場合)
- 直近の受付済確定申告書類の写し
※開業間もない場合は開業届の写し等事業実態が確認できる書類
・確定申告書別表一(法人の場合)
・確定申告書B第一表(個人の場合) - 宇部市税に滞納がないことの証明書(※発行日から3月以内のもの)
各提出書類様式
提出方法および提出先
郵送又は電子申請により申請してください。
郵送での申請
下記宛先へ郵送で提出してください。
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市商工振興課あて
電子申請
下記うべ電子申請サービスより必要事項を入力し、必要書類を添付して申請してください。
よくあるお問合わせ
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 中小企業の振興、中小企業振興審議会、中小企業事業融資のあっせん、商業の振興に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 宇部市時短要請支援金、宇部市タブレット端末貸出事業に関すること
電話番号:0836-34-8360 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013