宇部新都市の地区計画

ウェブ番号1005611  更新日 2022年3月8日

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はじめに

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする場合は、当該行為に着手する日の三十日前までに、届出が必要となります。(都市計画法第58条の2)

地区計画とは

地区計画とは、良好な居住環境を形成するために、建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、保全するための計画として、都市計画法に基づき定められる計画で、法的強制力があります。
宇部新都市では、「まちづくり憲章」を受け、新都市全体の良好な環境を形成するために、最低限のルールを地区計画として定めています。

※詳細については、パンフレットをご覧ください。

地区計画の目標

宇部新都市は、宇部市の東部丘陵地に位置し、周防灘を望む景観、緑豊かな自然条件、山口宇部空港に近接する恵まれた交通条件等を生かし、産・学・住の機能を合わせ持つニュータウンとして良好な環境にある住宅地に加え、研究開発施設、教育・文化施設、利便施設等を有機的かつ総合的に配し、アメニティー豊かな街づくりを行い、魅力ある豊かな地域社会を形成することを目的としています。
本計画は、建築物等に対する制限を行うことにより、区域全体の良好なまちなみ景観を形成し、環境を維持・保全することを目標としています。

地区施設の整備方針

低層戸建住宅地区及び近隣公園に囲まれた緑地を確保し、区域の環境保全に努めるとともに、区域内の潤いとやすらぎを与えるよう配慮します。
※地区施設として2.1haの緑地を確保します。

建築物の整備方針

  1. 「建築物の用途の制限」
  2. 「建築物の敷地面積の最低限度」
  3. 「建築物の壁面の位置の制限」
  4. 「建築物の高さの最高限度」
  5. 「建築物等の形態又は意匠の制限」
  6. 「かき又はさくの構造の制限」

宇部新都市地区の地区計画

地区整備計画

良好なまちづくりを行うため、各地区ごとに以下の6項目について、必要な規制、誘導を行います。
※詳細については、お問い合わせ下さい。

地図:土地利用の方針

1.「建築物の用途の制限」

(良好な居住環境を生み出すためのものです)

対象地区:A地区、B地区、C地区
※D地区、E地区、F地区、G地区、H地区には、地区計画では特に制限を設けていませんが、建築基準法によって用途地域の制限が定められています。

  • A地区:商業地域による制限のほか、畜舎、マージャン屋・ぱちんこ屋等、キャバレー・料理店・ナイトクラブ・ダンスホール等、個室付浴場業に係る公衆浴場ほか風俗営業施設は建築してはならない。
  • B地区:準工業地域による制限のほか、畜舎、マージャン屋・ぱちんこ屋等、キャバレー・料理店・ナイトクラブ・ダンスホール等、個室付浴場業に係る公衆浴場ほか風俗営業施設、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルをこえるもの、危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの(商業地域)は、建築してはならない。
  • C地区:第一種住居地域による制限のほか、ホテル又は旅館、畜舎は建築してはならない。
  • D地区、E地区、F地区:第一種中高層住居専用地域による制限
  • G地区、H地区:第一種低層住居専用地域による制限

2.「建築物の敷地面積の最低限度」

(敷地の細かい分割による居住環境の悪化を防ぐために基準を設けています)

対象地区:C地区、E地区、F地区、G地区、H地区

  • C地区、E地区、F地区、G地区:200平方メートル
  • H地区:250平方メートル

3.「建築物の壁面の位置の制限」

(外壁を道路や隣地から下げて建てることで、まちにゆとりを生み出すものです)

対象地区:全地区

(1)道路境界からの距離

A地区、B地区、D地区、F地区

建築物の外壁又はこれらにかわる柱の面から、道路境界線(交差点の隅切り部を除く)までの距離は、別添図面に示す幅以上、また図面に示していない部分については、1.5m以上でなければなりません。
ただし、この限度に満たない距離にある自動車車庫または自動車車庫の部分で軒の高さ2.3m以下の場合はこの限りではありません。

C地区、E地区、G地区およびH地区

建築物の外壁又はこれらにかわる柱の面から、道路境界線(交差点の隅切り部を除く)までの距離は、1.5m以上でなければなりません。
ただし、この限度に満たない距離にある自動車車庫または自動車車庫の部分で軒の高さ2.3m以下の場合はこの限りではありません。

(2)敷地境界からの距離

建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から、敷地境界線までの距離は、1.0m以上でなければなりません。
ただし、この限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りではありません。

  1. 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下のとき。
  2. 物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3m以下かつ床面積5平方メートル以下のとき。

4.「建築物の高さの最高限度」

(建物の高さを制限することで、まちなみに調和をもたせるたものものです)

対象地区:C地区、E地区、F地区

  • C地区、E地区:12m
  • F地区:10m

なお、G地区及びH地区は用途地域の制限(第一種低層住居専用地域)で10mとなっています。

5.「建築物等の形態又は意匠の制限」

(建物のデザインやかたちに配慮することで、良好なまちなみを生み出すためのものです)

対象地区:A地区を除く全地区

建築物および広告物の外観、色彩は良好な景観形成に資するため周辺環境に配慮するとともに落ち着きのある色調とします。

6.「かき又はさくの構造の制限」

(道路や隣地との境界部の構造についての基準です。高い塀をなくして圧迫感をなくし、まちの中に緑を増やすためのものです)

対象地区:全地区

道路に面する側及び隣地境界側のかき又はさくの構造は、次の各号の一に該当するものでなければなりません。ただし、法令等の定めがある場合は、この限りではありません。

  1. 生垣
  2. 高さ30cm以下のコンクリートブロック、レンガ、石積み等の基礎部分の上に透視可能なフェンス等を施したもの。

届出方法

「地区計画の区域の区域内における行為の届出書」に記入の上、下記の添付図書とともに1部を提出して下さい。(変更の場合は「地区計画の区域の区域内における行為の変更届出書」)

添付図書

土地の区画形質の変更

  • 付近見取図(1,000分の1以上)
  • 設計図(100分の1以上)

建築物の建築又は工作物の建設、建築物等の用途の変更

  • 配置図(100分の1以上、外壁から道路境界線・敷地境界線までの距離を朱書きで記入のこと、建築面積・ 延べ床面積が確認できる求積図を添付すること)
  • 2面以上の立面図(50分の1以上、屋根及び外壁の色彩についても記入のこと)
  • 各階平面図(50分の1以上)
  • 地積測量図
  • 付近見取図(2,500分の1以上)

建築物等の形態又は意匠の変更

  • 配置図(100分の1以上、外壁から道路境界線・敷地境界線までの距離を朱書きで記入のこと)
  • 2面以上の立面図(50分の1以上、屋根及び外壁の色彩についても記入のこと)

留意事項

  • 必要に応じて、上記の図書の他に参考となる資料・図面を添付して下さい。
  • 届出者の押印は不要です。
  • 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載して下さい。
  • 建築物等の用途の変更については変更部分が2以上あるときは、各部分ごとに記載して下さい。
  • 地区計画において定められている内容に照らして、必要な事項について記載して下さい。
  • 届出を代理人(設計事務所等)が行う場合には、上記の添付図書に加えて「委任状」が必要です。(委任状には、届出者の自署または記名押印が必要です。)

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
  • 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049

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