宇部市立地適正化計画に伴う届出制度

ウェブ番号1029124  更新日 2026年4月15日

印刷大きな文字で印刷

都市再生特別措置法第88条、同法第108条、第108条の2の規定に基づき、以下の行為を行う場合、行為を行う30日前までに届出が必要となります。

  • 都市機能誘導区域外における誘導施設の建築・開発
  • 都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止
  • 居住誘導区域外における一定規模の住宅等の建築・開発

宇部市立地適正化計画届出制度マニュアル

※うべマップで都市機能誘導区域、居住誘導区域が確認できます

届出書様式

都市機能誘導区域外における事前届出

都市機能誘導区域内における休止・廃止の事前届出

居住誘導区域外における事前届出

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
  • 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049

都市政策部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。