既存不適格建築物の増築等に係る基準の緩和
既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替については、建築基準法第86条の7において、制限を緩和する規定が設けられていますが、平成21年9月1日、その取扱いに関して、関連告示の改正及び技術的助言により、既存不適格建築物へ増築する際の緩和基準が拡大されました。
緩和される一例として、増築部分の床面積が既存部分の2分の1以下である場合
1、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の非木造建築物等(下記2、以外の建築物)では、
増築部分がエキスパンションジョイント等により既存部分と構造上分離されている場合、既存部分に現行法令の遡及適用の緩和を受けるためには、従来、既存部分に「耐震診断基準」に適合させることが求められていましたが、今回の改正により「新耐震基準」(昭和56年6月1日当時の耐震関係規定により安全性を確かめること)に適合させることが追加されました。
これにより、既存部分が「新耐震基準」に適合していることが示されれば、既存部分の改修は原則として不要になります。
2、四号木造建築物では、
構造上一体で増築する場合、緩和を受けるためには従来、建築物全体に「構造計算」が求められていましたが、今回の改正により「釣り合いよく耐力壁を配置すること等の基準」に適合すれば構造計算が不要になりました。
また、構造上分離して増築する場合においても、増築部分の構造計算は不要となり、既存部分については今までの「耐震診断基準」への適合に加え、「釣り合いよく耐力壁を配置すること等の基準」または「新耐震基準」に適合させることで緩和が受けられることとなりました。
既存不適格建築物の増築等をする場合の建築確認申請の添付図書について
宇部市では、既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合の建築確認申請の添付図書について、「既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について」(平成21年9月1日付国住指第2153号・国土交通省住宅局建築指導課長通知)により運用しますので、以下の通りの図書が必要となります。(建築確認手続きの運用改善マニュアルを参考にして下さい)
建築確認手続きの運用改善マニュアルについては、以下のホームページからダウンロードできます。
確認申請時の添付図書
- 構造耐力規定に係る既存不適格調書
- 既存部分の配置図及び平面図(既存部分の建築年月を記載すると共に、当該申請に係る増築以前に行われた、増築、改築、修繕、模様替え、用途変更又は除去工事に係る部分を記載)
- 既存部分の検査済証又は検査済証明書(これらの書類が無い場合は確認済証又は確認済証明書、登記事項証明書、及び住宅金融公庫の審査書類等適当と認められるもの)ただし、市が確認、検査を行ったもので、建築確認台帳等で確かめられる場合を除く
(その他必要に応じ以下の図書等を添付)
- 既存部分が耐久性等関係規定やその他仕様規定等に適合していることを確かめた図書
- 構造計算書
- 壁量計算等基準に適合していることを示す図書
- 既存部分の耐震診断書
- 既存部分の調査結果報告書、又は写真等適合性の確認状況を示す図書
完了検査時の添付図書
改修部分については、改修工事完了後に工事監理報告書により結果を報告して下さい。なお、報告書には耐力壁の筋かい、構造用合板、又はエキスパンションジョイント等、構造耐力上主要な部分で仕上げにより見えなくなる部分の写真を添付して下さい。
その他
- 上階増築については、全て構造上一体の取扱いとなります。
- 既存部分がハウスメーカーの型式認定(法第68条の10第1項の認定)によるものの場合、上記の取扱いはできないため注意して下さい。
木造住宅(法第6条第1項第四号建築物)である既存不適格建築物に増築等する場合についても、法第86条の7については施行令第10条の確認の特例が適用されないため、既存不適格調書等の添付が必要となりますので注意して下さい。
緩和基準の詳細については、以下のホームページをご覧下さい。
1、既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について
(平成21年9月1日付国住指第2153号・国土交通省住宅局建築指導課長通知)
2、既存不適格建築物に係る構造関係規定の緩和
(平成17年国土交通省告示第566号の改正)
施行日: 平成21年9月1日
3、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について
(平成21年9月1日付国住指第2072号・国土交通省住宅局長通知)
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
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