丸尾漁港漂着ごみ運搬業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による契約について、宇部市財務規則第131条の3第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
業務の内容
漂着ごみの分別・運搬
業務の期間
令和6年(2024年)12月6日から令和7年(2025年)2月28日まで
契約締結の時期
令和6年(2024年)12月6日
見積書を提出させる者の選定に係る基準
次に揚げる要件を全て満たす者
- 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する障害福祉サービス事業を行う施設であること。
- 市内に拠点を有し、業務の円滑な実施が可能であること。
契約の相手方の決定の方法
予定価格の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 水産振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 漁業の振興、漁業金融、漁業団体の指導、漁場の整備に関すること
電話番号:0836-34-8370 ファクス番号:0836-22-6013 - 漁港の整備及び維持管理、漁港区域内における海岸の保全に関すること
電話番号:0836-34-8371 ファクス番号:0836-22-6013